医師に対する名誉感情侵害の請求金額と減額交渉の可能性について相談 公開日時:2024年2月29日 20:12 更新日時:2024年9月4日 11:43 Xで不確かな情報を基に印象操作している医師がいて、その医師に対して、『オワコン医師』、『ゴミ以下』とXに書き込んでしまい、この投稿した2つのワードが原因で名誉感情を侵害されたとして内容証明が届き、23万3000円を請求されてます。 この金額は高すぎる気がするのですが妥当な金額なのでしょうか? 弁護士に依頼して減額交渉してもらう余地はあるでしょうか? 匿名希望 さん () 誹謗中傷 名誉毀損 風評被害・営業妨害 加害者 訴訟・損害賠償請求 弁護士からの回答タイムライン 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 インターネットに注力する弁護士 金額として高すぎる、というほどの高額な請求とまでは言えないかと思われます。 弁護士を立てて減額交渉をする場合、弁護士費用を考えると赤字となる可能性もありえるかと思われますので、弁護士を立てる場合は費用面も考慮した上で判断されると良いでしょう。 役に立った 1 2024年2月29日 20:12 マイリストに入れる 0人がマイリストしています