当て逃げ(轢き逃げ)被害に遭いました。犯人判明の後....

追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や...

非接触の場合の荷崩れ、損害賠償について

割り込み行為に過失がある場合には損害賠償請求に応じる責任があります。 保険使用の可否については、相手方から請求があった際に請求内容を元にご契約されている保険会社にお問い合わせいただく必要がございます。

代車のレンタカーの支払いについて

ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフラン...

物損事故を起こしました

例えば相手の保険だけでなんとかなる場合はありますか? >>相手方がご相談者さまに請求してこず、自分の車両保険等で修理する可能性も否定はできませんが、相手方としては揉めたくない場合以外にその様な対応をするメリットはありません。 分割払...

隣人トラブルの解決方法(関わりたくない)

じんさん様 心中お察しいたします。 記載いただいた内容を拝見いたしましたが、誠に恐縮ですが、現時点で相手方に対して法的に有効な請求をすることは難しいものと思います。 ただ、相手方が今後さらに行動をエスカレートさせてくることも十分...

当て逃げをしてしまったか、されてしまったか。

一応、警察には、当て逃げとして届けておいたほうがいいでしょう。 かりにぶつけていたとしても、クビや前科にはなりません。 自動車保険を使えるでしょうから、経営者に話して、修理をすること になるでしょう。

今回の場合弁護士さんに依頼必要ですか?

まずは事故を起こしたことと連絡をしていなかった経緯について速やかに最寄りの警察署に報告してください。 交通事故の際には警察に報告する義務がありますから、通常の交通事故の責任に加えて報告義務違反も問われます。

駐車場内で移動しただけで当て逃げになるのですか?

物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。 あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと...

ほぼ何も起きないと見ていいですかね、、

本来は被害弁償などをしなければなりませんが、相手方が分からず名乗り出ても来ない以上、ご相談者さまにできることはありません。 やるべきことをやっていないことは責められるべきかと思いますが、何も出来ない以上放っておくしかありません。

相手(加害者)に支払い拒否をされてしまいました

弁護士費用特約を付けているのであれば、保険会社の費用負担で弁護士を立てて先方との交渉や訴訟提起が可能です。なお、弁護士費用特約はたまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了...

自転車当て逃げされ入院しています

自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。

無保険での事故について

上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...

社員に賠償してもらうことは可能か。

従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...

弁護士の方に相談です。

物損事故のみであっても交通事故を起こした場合、警察に報告する義務がありますので、速やかに最寄りの警察署に事故を起こした旨ご連絡ください。 コンビニには十分な数の防犯カメラがありますので、事故の現場はしっかりと映っていると思います。 ...

9:1 加害者です。被害者のご家族に怯えています。

裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。

交通事故で接触したか分からない

原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...

被害者の保険会社の対応が酷すぎます。

そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。

当て逃げの罪に問われるのでしょうか

あなたは、事故をおもんばかって、事故報告をしてますから、実際に接触が あったとしても、当て逃げではないです。 罪に問われることはありません。