当て逃げ(轢き逃げ)被害に遭いました。犯人判明の後....
追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や...
追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や...
割り込み行為に過失がある場合には損害賠償請求に応じる責任があります。 保険使用の可否については、相手方から請求があった際に請求内容を元にご契約されている保険会社にお問い合わせいただく必要がございます。
まず、逮捕はないですね。 検知していないので、飲酒運転も問われることはないですね。 物損事故が、刑事や行政処分につながることは、ほとんどないですね。 相手との損害賠償について、過失割合を判断するときには、斟酌されるでしょう。 勤務先の...
ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフラン...
例えば相手の保険だけでなんとかなる場合はありますか? >>相手方がご相談者さまに請求してこず、自分の車両保険等で修理する可能性も否定はできませんが、相手方としては揉めたくない場合以外にその様な対応をするメリットはありません。 分割払...
AAAD様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 もっとも、現状では、どこでどのように擦ったか不明であり、そもそも当て逃げかどうかも判断できませんので、警察にご相談に行かれても、捜査等のしようがなく、簡単に話を聞かれて終わりとなるよう...
立件されることはないでしょう。 物損後の飲酒経路について、聞かれるでしょう。 報告義務違反がありそうですね。
じんさん様 心中お察しいたします。 記載いただいた内容を拝見いたしましたが、誠に恐縮ですが、現時点で相手方に対して法的に有効な請求をすることは難しいものと思います。 ただ、相手方が今後さらに行動をエスカレートさせてくることも十分...
保険が使えないなら、自腹で処理することになるでしょう。 過失割合はわかりませんが、相手車両の損害、レンタカー会社への損害と 2台の車両について損害の責任が生じるでしょう。
あなたが、ぶつけたことを認める調書が作成されなければ、 事件になりません。
一応、警察には、当て逃げとして届けておいたほうがいいでしょう。 かりにぶつけていたとしても、クビや前科にはなりません。 自動車保険を使えるでしょうから、経営者に話して、修理をすること になるでしょう。
請求のためには、不法行為に基づく損害賠償請求という理屈になります。 相手方の過失行為(当て逃げ)と、損害(復元費用)との間に因果関係がある必要がありますが、ご家族がデータを消去したのが原因ですから因果関係が否定される方向でしょう。 ...
まずは事故を起こしたことと連絡をしていなかった経緯について速やかに最寄りの警察署に報告してください。 交通事故の際には警察に報告する義務がありますから、通常の交通事故の責任に加えて報告義務違反も問われます。
物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。 あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと...
本来は被害弁償などをしなければなりませんが、相手方が分からず名乗り出ても来ない以上、ご相談者さまにできることはありません。 やるべきことをやっていないことは責められるべきかと思いますが、何も出来ない以上放っておくしかありません。
被害者の方に怪我があれば、自動車の所有者であるあなたもその賠償責任を問われる可能性が十分あると思われます。他方、修理費など物的な損害だけであればあなたに過失があるかどうかで責任の有無が変わりますが、事故時の運転に関与されていないのであ...
弁護士費用特約を付けているのであれば、保険会社の費用負担で弁護士を立てて先方との交渉や訴訟提起が可能です。なお、弁護士費用特約はたまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了...
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...
物損事故のみであっても交通事故を起こした場合、警察に報告する義務がありますので、速やかに最寄りの警察署に事故を起こした旨ご連絡ください。 コンビニには十分な数の防犯カメラがありますので、事故の現場はしっかりと映っていると思います。 ...
ひき逃げと過失致傷罪の併合罪ですね。 ひき逃げのほうが重いですね。 どちらを選ぶと言う関係ではないのですが、警察官もうっかり言ったのでしょう。 客観的にはひき逃げ事案ですね。 事実に即した処理でいいと思いますよ。
裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
保険会社との交渉でうまく行かなければ損保ADRに申立をされたら良いと思います。 もし、それでもうまく行かなければ、調停や裁判も可能ですが、弁護士に委任すると 費用倒れになってしまうかもしれません。
原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
あなたは、事故をおもんばかって、事故報告をしてますから、実際に接触が あったとしても、当て逃げではないです。 罪に問われることはありません。
同乗者の診断書を持参して、人身事故に切り替えたほうがいいです。 弁護士を関与させれば、交渉の精神的な負担を含めて、損害額も有 利になります。
署に行ったほうがいいでしょう。 罰金は5万円以下、行政処分は5点でしょう。 免停にはならないでしょう。 処罰対象にするかどうかは、わかりませんが、 早く行ったほうがいいでしょう。(参考)
>警察官からすると私の可能性が高いので認めて欲しいような感じでした。納得できず、このまま認めなかった場合はどうなるでしょうか? 結論からいうと、わかりません。 まず、警察としてあなたを犯人と認定するためには、証拠が必要です。状況証拠...