自己破産についての質問です

以前借りた車が無保険で、単独で物損事故を起こしてしまいまして、ガードレールの修理費を請求されております。
これから自己破産の手続きをする予定なのですが、
道路管理事務所様の方から、今回事象に関しては租税扱いになりますので免責はされませんと言われたのですが、
これは非免責権になってしまうのでしょうか。

原因者負担金のためとの事でしたが、損害賠償とは違うのでしょうか。

結論としては、非免責債権になると思われます。
破産法上、「租税等の請求権」は免責されない債権とされており(253条1項1号)、ここには「国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」も含まれています(97条4号)。
この点、道路法上、道路維持費用の原因者負担金(58条1項)を含む負担金は、督促期限までに納付がない場合には、「国税滞納処分の例により」徴収することができると規定されています(73条3項。この点で単なる損害賠償とは異なります。)。そして、「国税滞納処分の例による徴収」であっても、破産法上は「国税徴収の例による徴収」に含まれると考えられています(山内八郎「破産法上の租税請求権等の取扱い」判タ514号128頁)。
したがって、原因者負担金は破産法上非免責債権として扱われます。