大学前でのチラシ配りについて
門の外であっても、大学の敷地であるケースは散見されます。事前に大学側に連絡を行い、配布の可否について打ち合わせをしていただくのが通常です。
門の外であっても、大学の敷地であるケースは散見されます。事前に大学側に連絡を行い、配布の可否について打ち合わせをしていただくのが通常です。
>裁判所を介した和解協議決裂後の、判決迄の間の原告.被告の代理人弁護士による裁判所を介さない和解協議は可能なものでしょうか?。 法律的には、あり得ます。 ただ、裁判所を介した和解が決裂しているということでしたら、 相当一方が今まで...
業務委託契約書の作成対応が可能な法律事務所にいくつか問い合わせ、作成方針や見積り等を比較の上で依頼をお決めになられてはいかがでしょうか。 顧問先に医療関係企業のある事務所や今後施行が予定されているフリーランス保護法等も意識した対応が...
旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。 なお、旅行業法...
事業譲渡ということは事業者同士の取引なので、基本的には特定商取引法は適用されずクーリングオフの権利はありません。
著作権法違反になります。 おおざっぱに言って、あなたが得た授業料が損害になりますね。 生徒が有料会員になれば、著作権法違反にはなりません。
>「局面によっては裁判官にお願いされることも」の場合の、その例えば内容をお聞かせください。 具体的には回答しにくいところではありますが、例えば、攻撃防御を尽くした後の段階で、双方代理人同士の関係が相応に円満で、当事者と代理人の関係も...
デザインも著作権がありますが、元のデザインの著作権は、作者に譲渡されて いるかもしれませんね。かりに譲渡されていなくても、 あなたのデザインは、あらたに考案されたデザインなので、著作権を侵害して いないでしょう。
日本国内での契約,契約の種類,一般的な同種契約の相場等の状況次第では,契約の取り消しも可能かと思われます。
単純に、会社の信用に関わる問題であるし、勝手に第三者に話をすることをやめる様話をしておけば良いかと思われます。
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
①「乙は、本件が甲の定める◯◯◯◯(サービス名)の利用規約に違反することを認め、甲に対し、本件について深くお詫びし、謝罪する。』という文言がありますが、この文章だとどのように謝罪するかなど具体的に書いてないので、「何度も謝罪しなければ...
債務不履行として契約解除,損害賠償の請求や,不完全履行として債務の履行を求めることも考えられます。 クレーマー等のSNS上の投稿については,個人を特定できる内容であれば,発信者情報開示も考えられるでしょう。
ご自身での対応が難しいのであれば、代理人を立て、代理人を窓口とした上で、しっかりと法律上の規定に基づいた対応をすべきでしょう。余分な請求、不当な請求については支払いの必要がない事をしっかりと法的に説明をしていく必要があるかと思われます。
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
契約書に具体的に定めがなければ、支払いの義務はございません。 また、一般論としては和解が成立した際の成功報酬としては、「和解によって得られた経済的利益(獲得金額か、相手方の請求金額からの減額分)の◯%」という定めをする場合が多いよう...
虚偽の申請によって受給してしまっている部分については、速やかに返還をしていただく必要がございます。 それぞれが個別に中小企業庁に直接ご相談されてください。
そもそも特定商取引でなければ、特商法上の表記は不要です。 特定商取引の類型については、以下の消費者庁のサイトが参考になります。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/ ネイルサロンの場合、「特定...
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参...
shishi様 特定商取引法上の「通信販売」に該当することを前提にお話しします。 住所及び電話番号の記載省略は可能です。 これらの記載を省略するためには、請求があればこれらの情報を記載した書面や電磁的記録(メールなど)を遅滞なく...
暴利行為であれば、裁判所は無効としますが、妥当・不当は、法律問題ではありません。暴利行為でない以上、当事者が納得するかどうかだけです。
仲介事業者は「紹介」によって報酬を得ているので、「紹介」で知り合った者の間で契約が成立した以上、違約金の支払義務は発生するでしょう。 期間については明確に何年とはいえず、「紹介」の結果契約が成立したと評価できる間は有効でしょう。 違...
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
相談を読む限りA氏の行為が違法かどうかが分かりません。 A氏が事務所の業務を行うために相談者に委託したのかもしれませんし、副業のために依頼したのかもしれません。 その事務所が副業を禁止していれるかどうかも分かりません。 一度A氏に...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
他の先生がお答えのとおり、詳しい事情がないと回答の適否に責任を持てませんし、といって、こうした掲示板型の無料法律相談で詳細な事実を言われても回答には困るわけですが、一応ある情報の中で回答します。 お聞きする限りでは、相手方から口頭で...
① 相談文を読む限りは信用状態の悪化には該当しないように思いますが、具体的な事情や契約書の内容次第になります。 ② 送っただけで返信がない状態であれば契約は成立していません。