コンサルティング業務委託契約のクーリングオフ
知り合いから紹介された業者から話を受け2月1日に損害保険申請サポートの知識を月30万の一年契約で教えると契約をしました。契約後よく考え、クーリングオフをしようと思ったのですがその場合は一年分の360万と損害賠償をすると脅されています
支払いはまだだったのですが、クーリングオフは可能なのでしょうか、、
お困りの状況、拝見いたしました。
詳しいご事情にもよりますが、ご相談者様が一般消費者であり、契約締結時までに重要な点についての十分な説明がなされなかった、または、不利な事実を説明してもらえなかったなどの事情があれば、消費者契約法に基づき、当該契約の取り消しを主張できる余地はあるかと思われます。