納品後の著作料について

仕事で使用するために、友人にイラストを発注しました。私が悪いのですが、ちゃんとした契約書を作らず、その場でお金を払い、納品してもらいました。
後日、「やっぱり返金するのであのイラストを使わないで欲しい。使う場合は使用料や著作料をもらう」と言われ、すでに仕事として使っているため非常に困っています。
この場合、私はイラストの使用をやめなくてはいけないのでしょうか。

著作権譲渡があったかどうか、譲渡がなかったとしても利用許諾をしていたのではないか、という流れで使用を継続できる理屈がないか考えていくことになります。

契約書がないのであれば、著作権譲渡についてはほぼ現実に意味のある譲渡はされていないと思われますし、利用許諾も難しいかもしれません。

とはいえ、当初のやりとりを丹念に検討すれば何か方法が見つかるかもしれません。

どれくらい使用を継続する必要があるのか、その他ご希望次第ではありますが、インターネット上の無料法律相談で解決できる事柄ではありませんので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめします。