発注者からの一方的な契約解除について(違約金等を定めていない)
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
違約金、損害賠償を請求するようないいがかり訴訟は不法行為にならないのでしょうか? →判例上「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」不法行為と評価されます。 またそれで敗訴してからも同じような訴訟...
申し込み段階でも特定商取引法の表記が必要です。 「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」 があるので、それを参考にするといいでしょう。
「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と 法的に見なされるのでしょうか?」 →黙示の合意については、何を行えばみなされるなど明確な基準はありません。 明示的に合意をとっていない場合、裁判などで争いにもなり得ますので、著...
「業務契約書」とのことですが、具体的にどういう取引を行うための契約書ですか。何らかの業務を委託する契約書(業務委託契約書)でしょうか。 甲と乙は、それぞれどういう役割ですか。甲が業務の委託者、乙が受託者でしょうか。 相談者の方は、金銭...
事業譲渡契約書の具体的な内容確認については、この法律相談では応じることが難しいものと思料いたしますので、弁護士を探されて個別にご相談されることを推奨いたします。
第一種動物取扱業〔販売(取次•代理を含む)・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養〕を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。 インターネ...
会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解...
「恋愛応援型」というと、異性紹介事業に近寄りますね。 アプリの仕様とかも考慮されるでしょうから、最寄りの弁護士に、アプリを見せて直接相談されたほうがいいと思います。 ガイドラインが公開されています。 https://www.n...
解約をする権限のある者であればよく、担当部長にその権限があるならば担当部長名義で問題ないと考えます。 押印又は署名については、真にその権限があるものが作成したことを証するものとして、あった方が望ましいと考えます。
合同会社の事業譲渡については、通常の業務執行として社員の過半数の決定で行うことができますが、会社によっては、事業譲渡を重要な決定事項であると考え、定款において総社員の同意が必要と定めていることがあります。 また、合同会社の社員が2人...
担当者の口約束でも有効に契約が成立していると考えられ、もし発注受注権限がない担当者だったとしても表見代理、使用者責任などの規定で相手方は無効を主張できないか、値引きを求める根拠がないように見受けられます。 今回の相談では詳細が分からな...
違約金は、賠償額の予定と推定するものとされています(民法420条3項)。そうすると、相手企業の主張している違約金は損害賠償の予定と扱われる可能性があります。 また、賠償額の予定のうち、著しく過大である部分については、公序良俗違反や信...
ご指摘のとおり、会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)には、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定されており、その罰則として、同法978条 「次のいずれかに...
会社説明会に参加した求職者に対してギフト券をプレゼントすることは法律違反ではなく、 一部の大手企業も採っている手法ですので、適宜ご活用いただければと思料いたします。
SNS等で効能・効果について触れた個人の投稿を、自社の広告として引用・再投稿したのであれば、自社が当該美容・健康関連の商品やサービスの効能・効果について広告したものと同視されることになります。したがって、薬機法上の規制対象になります。
愛玩を目的に動物を貸し出す業者、いわゆるペットレンタル業者は、第一種動物取扱業者として登録が必要です。
個別具体的な契約書のチェックについては、ここではなく、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 事業内容なども確認する必要がありますし、ご質問者様と何度かやりとりする必要がありますので。
この7条だけ見ても状況がよく分からないのですが、「本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合」というのはどのような場面を想定しているのでしょうか?
↑の回答で「有利ではあります」としましたが、あくまでも、責任を負わないという条項の方が内容としては有利ではあるという意味です。 懸念している点を理由として契約を締結しないことが有利かどうかまでは分かりません。
>私自身がオーナーをやめて、別の方にお店の名義を移したい。その契約書周りの依頼とお店の売り上げは、必要な経費以外は今と変わらず元オーナーの私に入るような契約にしたい このサイトで弁護士を探されても良いと思います。
契約書に禁則事項などがどのように定められているかが第一かと存じます。 報酬が定額であるならば、ご記載の条項を確認する限りでは、いかに不合理な行動が目立つとしても、残念ながら即時解約して報酬を値切るのは「契約上」は困難でしょう。 一方...
1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...
1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...
>Aに了解を得てAと同じ内容や領域でCやDとも協業できますか CやDからも了承が得れれば、特に問題ないかと思います。
>新規事業が、弁護士法第72条に抵触していないかの判定、および同法に抵触しない方法をご教示いただきたい。 情報が「新規事業」だけだと判断が難しいので、 近所の弁護士に面談で相談に行き、詳しい事業内容等も伝えてみましょう。
ご質問が抽象的すぎて、何とも言えません。一般論ですが、契約書どおりでないことを求める場合は、それなりの根拠が必要です。状況を整理し、契約書をお持ちになって、面接相談をお受けになることをお勧めします。
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
何が損害になるかは取引により異なるので、もうすこし取引の内容が分かるとお答えがしやすいかと思います。
変えることは可能ですが、早ければ早いほうが断られる弁護士もこれから受けることになる弁護士も助かります。 ちなみに小さい事務所で弁護士の数が少ないことは全く関係ないと思います。 大きくていい加減な事務所も珍しくありません。