準委任契約で精算幅の下限分の時間の仕事をいただけなかった場合、満額請求できますか?
準委任契約で精算幅の下限分の時間の仕事をいただけなかった場合は満額請求できますか?
個人事業主でシステムエンジニアをしております。
来月、はじめて企業と直接契約することになりました。
契約形態は準委任契約です。
例えば精算幅140〜180hでの契約の場合、契約した企業が50h分の仕事だけ振ってきた場合、満額請求は可能なのでしょうか。
※こちらの例では、私は1人月まるまるこの企業のために時間を確保していたが、企業が振った仕事量が少なかった場合を想定しております。
契約条項による、というのが回答になります。
具体的に条項がどうなっているかを確認しない限りは回答できないので、相手方に確認するなり、弁護士事務所での契約書チェックをしてもらうなりされることをお勧めいたします。