業務委託契約の解約について

現在、ある法人A社と私個人で業務委託契約書を結んでいますがそちらを解約し、
別の同業B社と契約したいと考えています。

A社の契約書には、解約の事項に、
「本契約の終了後1年間は、A社と競合する同業の第三者との間で契約してはならない」
旨の記載があります。
なおA社は、解約後に契約者が誰と契約するか知る手段はないと思われます。

解約は書面でできるようですが
解約後に、上記のような、
契約者を一定期間、他社と契約させない
という事は可能なのでしょうか?

解約をすれば、契約していないことになりますが
A社は契約者を拘束することができるのでしょうか?

解約は契約違反などの際の解除と違って法的効果はさかのぼりませんので,解約によって当初から契約をしていないことにはならず,契約解消後のことについて定めておくことはできます。
ですので,解約によって条項の効果がなくなるということはありません。
しかし,問題の記載は自由な契約を著しく拘束しているため,委託している業務内容にもよるかもしれませんが,一見すると公序良俗違反(民法90条)で無効になることも考えられます。