利子を付けて返すと言われ、知人にお金を貸してしまいました
2020年6月に私が知人Aに相談を受けました。
内容は、知人の知り合い(知人B)が15万円貸してほしいと言っている。10日後に1割増しで返すので貸さないか?というものでした。
知人Aはそれなりに信用している人物だったので、知人Bが信用のできる危ない人ではないのであれば30万円貸すと言い、当日に指定口座に振り込みました。
その数日後に知人Aから再度連絡があり、知人Aのまた別の知り合い(知人C)に5万円貸せば一週間で1割増しで返してくれる。また、遅れる場合は2割増しにして返す。という話を受け、当日に五万円指定口座に振り込みました。
6日語に知人Aから電話があり、「知り合いの件は期限ギリギリになりそうだから1.5割り増しの57500円にして返す。2回の貸付分プラス利子の合計金額38万7500円を翌週纏めて振り込みでも良いか?」と言われたので了承し指定日まで待ちましたが振込みはありませんでた。その後連絡をするも、忙しいだのもう少し待ってほしいだのと理由を付けて現在まで振込みはありません。
その後調べて驚いたのですが、出資法というものがあり、私の貸付条件は出資法の限度額を超えていることを知りました。恥ずかしながら、その知識もなく安請け合いしていまったので反省しております。10日や一週間で一割増しという話は知人の方から持ちかけてきており、私が提示したわけではありません。先に述べた通り出資法の限度額は知りませんでした。また借用書は作っておりません。全て口頭でのやり取りです。
相手に利子の分はいらないので貸付の金額だけ返してほしいとは伝えてありますが、それに対する返事はありません。
ここからが本題なのですが、このまま返済されず、被害届を提出、或いは弁護士経由で訴訟を起こした場合、私は出資法違反で刑事罰に問われるのでしょうか?
無知であった自分を恥じるばかりです。
今後どのような対応をすれば良いかアドバイスいただけると幸いです。どうかよろしくお願い致します。
警察は、出資法違反については、口頭注意で終わるでしょう。
故意に高利の契約をしたわけではないですから。
まずは、弁護士依頼で、民事で請求をしたほうがいいとは思いますね。
内藤先生
回答有り難う御座います。安心致しました。では逮捕される怖れなく被害届の話はできるわけですね。弁護士の手配は準備しておりますが、恐らく民事でも回収は不可能と思われますので刑事訴訟が可能であればそうしたいと考えております。