名誉毀損で訴えられるか?
名誉棄損になりそうですね。 弁護士に読んでもらって、名誉棄損が明らかであれば、配布の中止、配布されたものの回収 、慰謝料請求など求めることになるでしょう。
名誉棄損になりそうですね。 弁護士に読んでもらって、名誉棄損が明らかであれば、配布の中止、配布されたものの回収 、慰謝料請求など求めることになるでしょう。
弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...
警察はさておき、取り戻しの可否を検討するにしても、ここに記載されている事情だけでは詳細が不明です。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
この場合、販売店は債務不履行?はとえまか? →販売店との契約でどのような性能・品質を備えた車が前提であったかによります。 この場では一般的な回答しかできませんので契約書などの購入する際の資料や経緯をまとめてお近くの法律事務所でご相談さ...
LINEのやり取りでも証拠になる場合もございます。 ただ、このままご自身で督促を続けても、回収は難しいかもしれません。 ご自身での督促はある程度の段階で区切りをつけ、現状お持ちの証拠と、相手の情報をもって弁護士にご相談いただくのがよい...
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
これは脅迫、恐喝になるのでしょうか。。 →ご相談に上がっている程度のニュアンスであれば脅迫や恐喝には当たらないと思われます。 返済が滞っているのであれば、裁判や調停など法的手続きによる解決も検討されたほうがよろしいかと思います。
今回相手方の住所等の情報がわかるとのことですので、任意での支払いに応じない場合には ①、訴訟提起、支払督促等の裁判所を通じた手続による回収。 ②、①でも支払われない場合は相手の財産の差押を行う。 という流れとなります。 どちらにせよ...
>ここの弁護士事務所に依頼して訴訟を起こします。 などと言う感じで名前を出したいのですが、これは何か問題ありますか? そこの事務所との間で、事前承諾を得て送った方がいいと思います。 理由としては、内容証明を見た相手方が当該事務所に...
16万円の20%=3.2万円ということでしょうか。 内容証明作成、送付であれば、受任される弁護士もいるかと思います。 しかし、その後の交渉となるともう少し相場的には費用が必要名場合が多いと思います。 ご参考まで。
ラインの履歴も有力な証拠です。 一度弁護士に見てもらうといいでしょう。 今後のやりとりで新たに証拠を作ることもできるでしょう
民事調停をする者の審理といった一般的抽象的な問題の捉え方をしても意味がありません。本件で考えられる申立人の心理は、あなたの側にどのような証拠があるのかを見極めるためです。あなたは数百万円以上ものお金を貸したというのですから、それなりの...
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。 これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか? →加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親...
民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
非常に微妙ですね。 「相殺」という言葉には、元々支払い義務があることは認めるという趣旨と、支払う意思がないという趣旨が含まれています。 おそらく話し合いでは拉致があかないと思いますので、もし本気で回収したいとなると、簡易裁判所に訴...
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
返金すべきものを適切な時期に返金しないというのは債務不履行ですが、それが別に何らかの犯罪になるわけではありません。 どの程度の返金がされることになっているのか分かりませんが、おおむね50万円以上の金額が返金されるようでしたら、弁護士に...
結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。 民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。 印紙税...
当然、支払済みの150万円は返還して貰うことができます。 弁護士に相談して内容証明郵便を出して貰いましょう。 さすがにあいても工事業者なのですから、弁護士からの内容証明に対して何も反応せず無視するということはないと思います。 その相手...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
私見ですが、 借用書、返済時期などはっきりしてますか。 総じていうなら、詐欺、不法行為で訴え提起でしょうね。 上司も過失有り、ほう助として、一緒に訴えることでしょう。 詳細な経緯書を作って弁護士に相談してみることでしょう。
実家に送っていいですよ。 〇〇方、としますね。 開封されないように、封をしたところにハンコで割り印を しておくといいでしょう。
弁護士による支払督促は可能です。 督促書を内容証明郵便という方法で送付するという方法が一般的と思います。 一度、弁護士に相談してみると良いと思います。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。