完済証明書は必要か否か。

先日、なかなかお金を返さなかった相手に内容証明を送付したら、無事全額返済されたのですが、そのあとの処理で質問です。
私人同士の貸し借りの場合、相手が返済したら、完済証明書は発行したほうが良いのでしょうか?
その場合は、内容証明の方が良いのでしょうか?普通郵便ではダメなのでしょうか?

結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。
民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。
印紙税の問題もありますので、相手から完済証明書なり領収書なりをくれと言われた時に考えればいいのではないでしょうか。

佐藤先生
ありがとうございます。
では、そのままにしようと思います。