台風で太陽光パネルが飛んでしまいました。

太陽パネルの設置、保存に瑕疵があったら、あなたの 責任です。 予想もできない風力であれば不可抗力ですから、責任 はありません。また、 飛ばされないように防御措置をとる必要があったのに、 なにもしなかったといえるか、あるいは、近隣の同種...

善管注意義務違反による損害賠償請求可否

停電があればタイマーリセット必須だということが通常の注意義務の範囲なのであれば,損害賠償請求できるでしょう。マンション管理者なら当然わかるでしょ,と言えるかどうかですね。

物損事故 加害者 交通事故

交渉はしっかりされた方が良いと思います。その上で,ちょっと納得できないけど払おうと思うか,やはり納得いかないので払わないと思うかということでしょう。払わない,という場合には相手が裁判をしてくるの待ちになりますね。

交通事故 任意 未加入

あなたに支払義務はあります。 あとから、痛みが生じることは、よくあります。 相手からきた書類を吟味して、支払を検討すると いいでしょう。

弁護士の方に間に入っていただいた方が良いでしょうか?

過失により怪我を負わせてしまったため、治療費・通院費などの他、その方が働けなくなった期間の休業補償など、相当因果関係のある損害については賠償責任が生じると考えられます。 ただし、被害者側にも事故について何か過失がある場合や被害者の既往...

SNSからの発信者特定について

写真だけでは何とも言い逃れできますので。 「画像に写っている、手に持っているストロングゼロの缶空き缶でした」とか言われたら、覆す証拠がないでしょう。

交通事故(加害者側)での保険適用外治療の請求について

傘をさしていたことの過失をどうみるかが、争点でしょう。 事故状況と空模様などがわからないので、はっきりしませんが、 10~20%くらいでしょうかね。 あざの治療費がどの程度かわかりませんが、事故と因果関係が あるなら、損害の対象になり...

今後の対応がよくわからず不安です

過失割合が争点になるので、事故状況を知ってる範囲で 弁護士に説明して、目星をつけてもらうといいでしょう。 自賠責は120万まで出るので、それを超えると自己負担 になります。 そのときに、過失相殺を使うことになります。

駐車場内での物損事故(被害者側)

実況見分調書がないですね。 警察もわからないですね。 監視カメラもないですね。 目撃者もいないですね。 あなたが頑張るしかないですね。

無保険の相手に請求したい

弁護士に依頼して損害賠償請求書を出してもらうことに なるでしょう。 相手は、強制保険も入っていないのですかね。 刑罰が科されますね。 事故届は出てますね。 警察は知っているでしょうね。 あなたの損害についても補償される保険に入っていれ...

生活保護世帯です。損害賠償請求されています。

以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...

事故を起こした加害者です

けがをしていないと言う事は、物損ですかね。 被害者とは分割で支払うしかないでしょう。 被害者もあるいは保険屋も、いずれ呑むしか ありませんね。 お金はすこしずつでも用意していた方がいい でしょう。 頭金のあるなしでは違いますからね。

交通事故 相手方への賠償について

1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...

無保険車で事故を起こしました。

その話は伝えてください。 あなたも、自賠責を超える人損については、自己負担 になります。 物損の損害も請求されます。 刑事事件としても罰金になるでしょう。 相手が完治してからの請求になりますが、誠意だけは示 したほうがいいでしょう。 ...

自転車と台車の事故について

あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。 警察も来て実況見分しているでしょう。 広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して 広いということなら8:2は主張されていいでしょう。

示談書について質問です。

委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。

損保ジャパンの対応について

おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。

アパートの駐輪場でのトラブル

風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。