台風被害により傷ついた車の修理代を余分に請求された。応じる必要はありますか?

台風被害により家の一部が破損し、隣の車に少し傷をつけてしまいました。請求書が送られてきましたが、余分なところまで修理されていて請求に納得がいきません。しかしお互いに写真を残しているわけでもなかったので、どこまでが被害により傷ついたものなのかも分かりません。これでも払わなければならないのでしょうか。

物損の場合、過剰修理が問題になることは、特に交通
事故でありますね。
余分なところ、つまり、傷をつけた部分と因果関係の
ないところは、支払う必要はないですね。
もめるようなら、調停の場を借りて話すほうがいいか
もしれないですね。