緊急、退学を受けました。
退学を勧告されたということになりますが、事実上の勧告ですから、聞いておけばいいことになります。
退学を勧告されたということになりますが、事実上の勧告ですから、聞いておけばいいことになります。
独り言であることから、だれか特定の対象者に対して脅迫的言辞を使ったわけではありません。脅迫罪で逮捕されることはありません。
>ただ、期日を2回変更した上で、答弁書は提出してますが、弁護士が無断欠席すれば、どうなりますか? 期日が変更されたのはどのような理由なのでしょうか?
①② 車両の物損そのものについて慰謝料が認められるケースはほとんどありません。事故で付いたものではない傷を修理する義務もありません。保険会社で対応済みであれば、どちらも拒絶してよいと考えます。 ③ 脅迫と判断される可能性はあります。 ...
>当方がしたことを『親に伝える』と言われました。 その発言だけですと、害悪の告知とまでは言えないので、脅迫罪等の犯罪は成立しないと考えます。
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
社内の問題であり、期間も経ってしまっているので警察が動く可能性は低いよう見受けられます。 今後も続くようであれば録音など証拠を残していただき、会社の上の方にご相談いただくのがよろしいかと思います。
あらたな脅迫行為が現認されなければ、追加慰謝料はできません。 また、被害届を出すこともできません。 心療内科に受診するといいでしょう。 脅迫に起因するなんらかの精神疾患があれば、弁護士に相談してください。
弁護士に相談するかどうかは、請求しようとお考えの金額からすると、弁護士に依頼した費用の方が高くなると思われますので、よくご検討いただいた方がよろしいかと思います。 オーナーに何としても支払ってもらいたい、だけど自分で交渉するのは嫌だと...
心中お察しいたします。 相手方の行為は、画像の内容によってはリベンジポルノ防止法に違反する犯罪に該当する可能性があります。 速やかに警察にご相談されることをお勧めいたします。
TwitterのDMに送られて来ている内容ですが証拠になりますか?また、何かこちらは罪に問うことは可能なのでしょうか? →相手本人からのDMであれば証拠にはなります。 脅迫やストーカー規制法上のつきまとい等に当たる可能性がありますし、...
書いてある限りだと、まあ大丈夫かな、と思います。 相手の言い分も8割方ハッタリでしょうね。 無視していいんじゃないかなと思います。
思いやる気持ちがなければ、同居は無理ですね。 双方に共同生活を営む上での暗黙のルールがないと無理ですね。 憎しみがつのるだけでしょう。 現状では、感情を刺激しないように言葉を選ぶ必要があります。 気を使っていることを理解してもらえれば...
解釈されるかどうかは文脈や前後の状況を見ないと断定出来ません。 ただ提訴予告が社会的に相当な範囲であれば犯罪は成立しないとされている点は脅迫と恐喝でほぼ同じです。
在宅起訴の様なので手錠も勾留も牢屋入りもなく、会社にもばれずに罰金払ってハイ終わりでしょうか? →略式起訴であればその通りです。 一方で正式裁判であれば、公開法廷で出頭して裁判手続きをする必要があります。
警察は裏付け捜査を行うので、誤認逮捕の可能性は低いと考えます。 よほど複雑な契約関係、利用関係であれば別ですが、ご指摘のような契約関係等であれば、捜査の中で明らかになることが多く、基本的には誤認逮捕はほとんどないと思われます。
弁護士に返済のための交渉を依頼することがおすすめです。当事者で話し合いをしても、友人と名乗る人の介入や、感情的になってしまうおそれがあり、しっかりとした交渉は困難と思われるためです。 弁護士の依頼が難しいという場合は、裁判所の調停手続...
どのような文言かわかりませんが、あなたの名前を出していなくても、あなたのことだと わかるなら、名誉棄損になります。 弁護士から、警告書を出してもらうといいでしょう。
勝手にドアを開けるのは犯罪になりますか? →仮に車上荒らし目的であれば窃盗未遂の可能性もありますが、ご相談内容を拝見する限り犯罪は成立しないと思われます。
警察としては、確実に事件化できるものに絞って立件するのが通常です。 事件化できるかどうかは、警察判断になるのではないかと思います。 一度暴行・傷害事件を担当した警察官にご相談してはいかがでしょう。 なお、刑事事件化しても、民事の請...
男性の方が悪いでしょう。 車両と歩行者では、車両の注意義務がずっと重くなります。 したがって、暴言の内容、言葉の応酬の内容如何では、慰 謝料請求の余地はあるでしょう。
1,保留してください。 事実関係が不透明です。 2,病院にも責任がある可能性があります。 事実整理次第ですね。 3,ダメ親的な発言についても、情報を整理してからですね。 すべての情報が正確につかめることはないので、わかる範囲で 時系列...
・個人チャットであり公共性がないので侮辱罪等でこちらを訴えることは不可能 ご認識のとおり、個人チャットであれば、公然性がないので侮辱罪には該当しません。 ただ、刑事事件にはならない場合であっても、精神的苦痛を受けたとして、民事で慰謝...
ご質問の内容だけだと脅迫罪の該当性の判断は難しいです。 ただ、いろいろと迫られていることを想像すれば、他の箇所をもって脅迫罪に当たる可能性があります。 また、復縁を迫って連絡を続けてきているようですので、状況次第でストーカー行為として...
私も冗談半分でも言ってしまった為良くなかったと思っておりますが、このような事例の場合脅迫罪には当たるのでしょうか? いいえ。 また、その場合どれ程の慰謝料や刑罰になるのでしょうか? 犯罪ではないでしょう。
まず、「殺す」というフレーズを使っても、文脈からして冗談だと分かれば、警察は取り合いません。 私の友人でツッコミが全て「殺すよ(笑)」という人間がいましたが、別に友人が脅迫などで検挙されるとは限りませんし。 一方で、「火の用心」が脅迫...
別件についてお心当たりがないのであれば、相手の請求のやり方には問題があるので、 その点を指摘しつつ、こちらは慰謝料の金額について粛々と示談交渉を行っていき、解決を目指すのがよろしいかと存じます。 まずは、弁護士に詳細をご相談にいかれる...
脅迫罪の公訴時効は3年ですので、6年前の脅迫行為であれば公訴時効を渡過していることから、警察が逮捕に来ることはないと思われます。今後お気を付けください。
そもそも慰謝料請求が認められるかどうかという点も含め、詳細を伺わないことには判断が難しく、書いてもらった内容だけでは判断がつきません。 詳細を書くにしても限界があるかと思いますので、一部弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲...