交際トラブルによる警察の不適切な対応についての法的措置について
交際女性とトラブルになり女性が警察に相談に行き、後日、警察が自宅までやってきて話を伺いたいとの事で警察署まで行きました。内容は私が彼女に貸したお金を取りに会社や自宅を調べて取りに来ると言われて怖がっているとの事でした。借用書はなく口約束とメールで請求してくださいと書かれた記録は残っています。その他に交際解消の話でトラブルになっており、私としては相手が返済や謝罪をすれば済む話だと思うのですが、彼女はこれまでについてきた嘘がバレるのが怖く、自分ではどうにもならないから警察に頼ったんだと思っています。
警察署ではまるで脅迫、ストーカーの加害者のような扱いをされ、今後連絡をしないようにと言われました。不快でしかありません。
名誉毀損などで訴える事は可能でしょうか。
それとも脅迫、ストーカーの罪に問われるのでしょうか。
現時点で脅迫やストーカーの罪に問われることはないかと思われますが、今後継続して連絡を取り続けた場合、事件化する可能性はあるでしょう。
また、名誉毀損などで訴えることは難しいかと思われます。相手の女性が周囲の人間等にご相談者様からストーカーや脅迫の被害を受けていると話して回っていたり、sns等でご相談者様とわかるような形で同様の投稿を行なった場合は別途成立の余地があるかと思われます。
貸金の返済については、その状況ですと弁護士等の第三者を入れる必要がでてくるでしょう。
現在も継続して連絡をいれてしまっていまっていますが、応答がありません。
相手の女性は周囲にストーカーや脅迫まがいだと話してまわっており、実際に女性の知人から直接連絡がきて、ストーカーはやめろと言われました。そのやりとりのラインは残っております。この場合は成立しますでしょうか。
追に対してお返事を頂けない雑な弁護士さんですね。
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。