ストーカー行為について被害届を出すべきか?

元交際相手のストーカー行為がひどく
警察より警告がなされましたが、
異常なしつこさと執着心がある人なので警告だけではとても不安です。

そのあとも私の知り合いにしつこく連絡を続けて、
私の近況を必死に聞き出そうとしていたり、電話番号を知らないか執拗に聞きまわったり、
事実無根の誹謗中傷・侮辱を広め、
私の買い物の履歴を教えろと店員に詰め寄ったり、とても気持ち悪いです。

「俺がこんな目に遭うのはおかしい」「絶対にやり返してやる」「許さない」「償わせる」など
私と警察へ向けて怒り狂っています。

用もないのに近所を買い物のふりをしてうろついていたりしているようです。

また、
「プレゼントをすべて返せ。
プレゼント総額●●円は貸したものであり、毎月●●円ずつ返済して下さい」
「服やマグカップを取りに来て下さい」といった手紙が内容証明の書き方で届きます。
⁽実際に弁護士さんに書面を見ていただいたら、
弁護士が作成したものではなく素人が作成したものだと言われました)
違反行為であると警察へ相談していますが、
警察も脅迫ではないのでその点では動けないとのことで…悩んでいます。

①違反行為のため、
禁止命令や接近禁止命令の手続きは難しいのでしょうか?

②今からでも受けたストーカー行為についての被害届は出せますか?
出すべきでしょうか?刑事処罰を求めます。
⁽すべてのストーカー行為を本人は認め、警告時に書面にサインしています。₎

ご教示お願い申し上げます。

禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。

被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。

何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。