ハラスメント対策に関する法的疑問について
こんにちは!
脅迫罪の成立要件についてご教示頂けると幸いです。
以下のような主旨のハラスメント批判を加害者本人に文書として伝えることは脅迫罪にあたるでしょうか?
目的としては現場におけるハラスメント被害再発防止です。
##ここから
ハラスメント再発防止のため監督機関に相談・告発しようと思っています。
##ここまで
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」が脅迫罪の成立要件ですが、
害悪を加える旨はないため脅迫罪にも当たらないとは考えます。
ただし、「訴える」という言葉が脅迫に当たるということも聞いたことがあり、
「相談・告発」という言葉に加害者本人が畏怖して脅迫罪になってしまうのではないかとも考えました。
どうかよろしくお願いいたします。
こちらのご回答では、「あくまで請求の意思を示しているのみであり相談者様に対する脅迫といえる可能性は低い」とありますので、おそらく本件も脅迫罪には該当しないと考えた次第です。
https://legal.coconala.com/bbses/67831
害悪の告知とはいえないので 脅迫罪にはあたりません。
よく使われる文言のひとつですね。
終わります。
ありがとうございます!
承知しました!