裁判にされたくなければ~というのは脅迫に当たらないのか?

フリマサイトでトラブルになりました。
フリマで3年前に購入、数回着用、汚れ無しという商品を買いました。
到着したものを見てみると、襟元に皮脂の黄ばみが目で見てすぐにわかるレベルでついてあり、通常の服ではなく着用時間も短いコートで数回の着用でここまで変色するくらいになるのだろうか?と調べてみると7年前の品物でした。
さすがに3年前と7年前だと経年劣化も大きく異なるので、出品者に尋ねたところ「わたしが(中古で)買ったのは3年前、私が着用したのも数回だから嘘は言っていない。数回と言っても2-9回と幅広い。言いがかりをつけるな。私は間違っていない」と切れてきました。
話が収束しないので、事務局に連絡。紆余曲折を経て返品が決定。
その後も、汚れはない(あると言ったりないと言ったり支離滅裂)、濡れていた(到着後1週間経ってのいきなりの発言で、配送業者の問題なので配送業者に連絡されましたかというとダンマリ)等、返品がよほど納得いかないようで多々難癖をつけてきました。
そして、服の内部に破れを発見し、破れていたので返品は受け付けられないとのこと。
これはおそらく難癖ではなく、実際に出品者も気づいていなかったのだと思いますが、こちらは最初の返答からトラブルの予感しかしなかったので、試着はおろか開封時とヨゴレの写真撮影、梱包時にしか触っておらず、破れることは100%ないといえます。
ことごとく難癖をつけたことが事務局と私に全て拒否された挙句に、破れを発見して(どう考えても元々の破れ)激高している様子。
そして、事務局も収拾がつかないのを見ているので、事務局側で補填するということで話がまとまったようなのですが、

今度は、「こちらは出品押し方も、内容も一切落ち度がない。経営者なので顧問弁護士に相談中だ。徹底的に争うので
スマホサイトにも開示請求をする、弁護士費用、剤版秘奥を請求する。それでも構わないなら、そのままで構いません。」
と脅迫ともとれる内容を送ってきました。
イマイチよく意味が分からないので、どういうことですか?と尋ねると
「こちらに落ち度はないので送り返すので買い取れ」
ということのようでした。
そうでなければ訴えると。

これは脅迫に当たらないのでしょうか?

既にこちらの出品物に嫌がらせの書き込みをされたり、過去の出品物をチェクしていろいろといてきたりとかなり粘着質な方の様で、嫌がらせで訴えられる可能性は0ではないと思われます。
正直負ける気はしませんが、遠方のため、そこまでの旅費や弁護士費用が多大にかかるため困惑しています。

これは脅迫に当たらないのでしょうか?

→「こちらは出品押し方も、内容も一切落ち度がない。経営者なので顧問弁護士に相談中だ。徹底的に争うので
スマホサイトにも開示請求をする、弁護士費用、剤版秘奥を請求する。それでも構わないなら、そのままで構いません。」
というメッセージは、あくまで請求の意思を示しているのみであり相談者様に対する脅迫といえる可能性は低いでしょう。
実際上の対応として、相手方が訴えてきたら、対応するほかないと存じます。

条文は以下のとおりです。

刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

裁判を起こすと相手に伝えるのみで脅迫罪となる可能性は低いでしょう。実際に警察に被害相談をされても対応されないケースが多いかと思われます。

「こちらに落ち度はないので送り返すので買い取れ。さもなければすべてこちらに請求して裁判する」というのは、こちらの財産に害を加えているということではないのでしょうか?