父が過労自殺しました。労災認定もされました。民事裁判で慰謝料や損害賠償満額請求するのは妥当ですか?
ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。 なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得され...
ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。 なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得され...
警察からの呼び出しに応じないとなると、逮捕される可能性もあるため、速やかにお近くの法律事務所にご相談された上で、警察の捜査に応じてください。 弁護士から事件の見通しについて案内を受け、黙秘するのであればどの範囲で黙秘するのかを弁護士...
放置しておくと訴訟に発展すると思いますので、先方から届いた通知、いつまで支払いをしていたのかをまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
身障者手帳の申請も、症状が固定していることが要件になってますね。 障害者年金も、症状固定もしくは1年6か月の期間が必要ですね。 社労士がいいと思いますが、不得手な社労士もいるので、問い合わせ されるといいでしょう。 弁護士も、勉強すれ...
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
民法600条は,貸主との関係の条文です。 「『下階の住人様が退去後、下階で発見された当方の水漏れによる損傷』(建物の損傷等)が存在した場合、不法行為による賠償請求を受ける可能性があるか否か」については,賃貸人との関係では,民法600...
被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、 被害者側から連絡を入れなければなりません。 損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に 切り替えて、症状...
事故と因果関係のある後遺症が発現すれば、請求は可能ですが、 時間が経ちすぎているので、因果関係は認められない可能性が 高いです。 終わります。
ご質問ありがとうございます。大事な車が損傷したとのことで,とても嫌な気持ちになられたことと存じます。 さて,車が損傷した場合に賠償を受けられる範囲ですが,ガラスの修理費は当然として,代車(レンタカー)費用は法的には微妙なところです。...
当方の弁護士の話では、刑事処罰が下るまでに示談をまとめる方がこちら側に有利に示談を進められる、とのことなのですが、果たしてそうなのでしょうか。 ・・・それは不起訴になるかどうか微妙な事案では 不起訴になる前に示談をした方が有利という...
A弁護士の回答に補足を致します。 もともと勤務先を労災として訴訟提起することを考えているとのことです。であれば、むしろ最初から労災に詳しい弁護士を成年後見人として指定して貰った方がよろしいかと思います。その点も家庭裁判所にご相談になる...
担当医師に症状固定の判断時期がいつころになるのか、どういう 状態が続くと症状固定になるのか、お聞きするといいでしょう。 労災や健康保険の傷病手当なども見ておくといいでしょう。
労災だと解雇できませんが、労災申請はされないのでしょう。 健康保険上の傷病者手当を申請することはできそうですね。 会社は、適応障害には会社にも責任があるのではないかと警 戒してるのでしょう。 損害賠償請求をされたり、解雇無効を訴えられ...
相手の連絡先を知るために写真を撮ったので、それ自体は 問題はありません。 不正行為をすれば、刑事事件に発展するので、今回の状況 下では、ないでしょう。
相手の方は、健康保険を使うのでしょう。 保険組合が支払った治療費のうち、あなたの過失割合に 相当する部分は、自賠責に求償し、自賠責を超える分は、 あなたに求償されます。 その手続き書類ですね。 行政処分とは無関係です。
バイクの過失が10割未満ならあなたの車両が加入し ている自賠責が使えますね。 業務上の事故なら労災の申請が可能ですね。 あとは、健康保険ですね。 3割負担です。
もし相手方の車がどこかの会社の営業車などであれば使用者責任を追及できる可能性、他に車の所有者がいれば運行供用者責任を追及できる可能性もあるでしょうが、相手方が無資力であれば泣き寝入りの可能性は覚悟しておいた方が良さそうです。 せめて...
弁護士がつくでしょうから、裁判所へ行く回数は それほど多くはありませんね。それでも3~4回 くらいは行くことにはなるでしょう。
労災ですね。 労災の手続をしてもらうように要請し、協力が得られない時は 監督署に申告して下さい。 協力が得られなくても、手続を進める方法があります。 事故は本人の過失で起きたようですから、使用者の責任かど うは、わかりません。 事故後...
事故時に加入している保険であれば、その後解約されても 保険金は請求できますね。 引き続き治療をされるといいでしょう。
処分というのは刑事処分のことでしょうか。刑事処分だとすると,略式による罰金刑となる可能性はあります。また,そのような事故状況なのであれば被害感情によっては不起訴ということもあり得ます。 何れにしても,被害者家族の方に謝罪にいくというこ...
もともと退職予定だったということでしょうか? 普通は有給消化分は損害として主張できますが,退職予定ということになると,確かに争われる可能性はあります。ただ,保険会社が,会社にいるときに有給消化で通院すれば保険会社に休業損害は出すといっ...
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
Aさんが労働者であれば労災ですね。 チラシ配布のために敷地に入ったということであれば,非があるとまでは言えないでしょう。ただし,チラシ入れでの敷地侵入を明確に拒む看板を設置しているとか,Aさんが犬を刺激するような行為があったとすれば,...
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。
まず、労災では、治療費だけでなく、休業中の生活費に相当する休業補償給付も出ると思われますが、申請はされているでしょうか。 労災で補償されない分については、大家さんに請求することになります。 損害の計算方法は、交通事故の場合と同様です...