調停での清算条項について教えてください。
清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合、不貞行為について元妻でなく、不貞行為の相手側に請求することは可能という認識でよろしかったでしょうか。 →「清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合」というよりも、夫婦間でどのような取り決め...
清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合、不貞行為について元妻でなく、不貞行為の相手側に請求することは可能という認識でよろしかったでしょうか。 →「清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合」というよりも、夫婦間でどのような取り決め...
一般論となりますが参考となれば幸いです。 謝罪文を提出した後に,関係を継続している場合には,慰謝料を増額する要因とることが多いでしょう。 ただし,主には子どもの年齢や,夫婦関係,婚姻年数や不貞期間,不貞行為の回数などが要素として考慮さ...
婚姻費用と慰謝料は別物ですので、相殺されるということはありません。しかし、慰謝料請求の時効は、3年ですので、それ以上経過すると時効消滅しているから支払わないと主張されるおそれはあると思います。
婚姻期間中の年金未納額を相手方に請求することは難しいかと思われます。 難しい理由は2つあります。 1つ目は、年金未納額を相手方に請求するための法的根拠が乏しいことです。 年金未納額を損害賠償として請求する、または財産分与として...
離婚成立後、何年かして、子供たちが私立大学に進学するなど、想定以上に教育費用が必要になった場合、増額は認められるのでしょうか? 認められる可能性はありますが、保証の限りではありません。 なお、私立大学に進学希望になった場合には、早...
それは、慰謝料や財産分与の性格を持ったお金なので、贈与税の 対象にはなりません。 合意は、書面にしてください。
同居は再開したが、不貞については許したわけではない、という主張になりますので、通常は慰謝料として請求すればよいと考えられます。
過去の不倫が許されて復縁したのなら、原則として不貞慰謝料を支払う必要はありません。しかし、離婚の財産分与では、両当事者の一切の事情を考慮するとされているので、過去の不貞行為が考慮されることもあります。 もっとも、今回の離婚原因は性格の...
不倫の事実を配偶者に隠す権利があるとは言えないので、あなたが不倫相手の夫に「あなたの妻と不倫していました。お詫びし、慰謝料を支払いたいと考えています。」と連絡したらいいでしょう。
まずは弁護士さんを探した方がいいでしょうか? ご不安であれば、そのほうがよいと思います。 支払い期日まで15日程度しかありません! 相手が一方的に決めているだけでしょうから、それに拘束されるわけではありません。
相手を刺激し、要求していなかったかもしれない財産分与を主張してくかも >>なるほどそういうご懸念でしたか。実際、調停においてはお互いに感情的になってしまいこれまでの不満や単なる悪口を応酬する場になってしまうこともままあります。 内容...
質問3,で進めるといいでしょう。 その進め方が、正しい進め方で、調停委員もよく理解してくれるでしょう。
離婚調停申し立てがいいでしょう。 弁護士を依頼する費用があればいいですが、ないときは、相談だけでも するといいでしょう。 調停で、過去の事、これからの事、しっかり決めるといいでしょう。 女は、デリヘルの女でも呼んだのでしょう。 不貞に...
支払われた慰謝料分については差押を取り下げ、養育費分は差押えを継続することになります。裁判所に「一部取り下げ書」を3通提出し、相手と給与支払元には裁判所から送られることで伝わります。別途、「慰謝料分は取り下げたので、今後は養育費分だけ...
⚫︎弁護士の方に依頼すれば慰謝料どれくらいと見ていただけるのでしょうか? 離婚になるなら、一概には言えませんが、200~300万円程度かと思います。 ⚫︎職場が同じでも夫が口挟まないような言い文はないでしょうか? 口を挟まないよ...
普通は診断名のみ書かれたものを出します。 不倫が原因で、というのは医師の判断として踏み込みすぎでしょうし、 実際に書かれたところで「医師がわかるわけない」「書いてって頼んだに違いない」と指摘されるでしょう。
>自分で不倫現場の証拠を撮る場合に、相手の女性の鞄を見せてもらう行為は大丈夫ですか?? 暴力をふるったり、「見せないと殺す」などと脅迫をしなければ大丈夫です。 >また、相手の女性から貰った慰謝料は離婚する際の財産分与に含まれますか...
誓約書を書いて、それをもとに離婚後に相手と会わないという文言を公正証書に記載して、法的効力を行使すると言われました。 公正証書だと公証人が入りますので、そのような文言を入れることを公証人が承諾してくれるのか疑問のところもあります。 ...
行為は一回だけです。 であれば、数十万円程度ではないでしょうか。 求償権を放棄するのであれば、さらに減額も考えられると思います。
>未成年に慰謝料請求をし、示談交渉したいが親の同意がないと金額が決まっても後で無効になると思うのですが、示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか? 成人になった後も相手が分割払い...
この場合、どのような対応をしたら良いでしょうか。 相談者とお子様が一緒に住んでいたにも関わらず、連れ去られたということですね。 であれば、警察への通報、相談は考えられると思います。 警察が対応してくれなければ、監護者指定及び子の引...
相談可能ですね。 さらに追い込みが予想されるなら、行くといいでしょう。
夫が弁護士を立ててきた場合には、代理人である弁護士を話し合いの窓口とするように要請されるのが通常です。 協議や調停で離婚を断るのみであれば、代理人を立てる必要性はそこまで高くないようにも思われますが、条件によっては離婚も検討するという...
要約して書いたとは思うのですが、現状の通知書の内容に素直に従った方が良いのでしょうか? 相談者の言い分もあるでしょうから、素直に従ったほうがよいとまでは直ちに言えないと思います。 相談者の判断の材料とするために、お近くの弁護士に相談...
この場合私は慰謝料を払わなければならないのでしょうか? →ご相談内容のように一度同僚も含めて遊びに行った程度であれば、慰謝料の支払い義務はありません。 ご相談内容以上に苛烈な請求などをしてくるようでしたら、脅迫や恐喝未遂にもあたりえま...
弁護士に依頼するかどうかも含めて判断するために、一度、相手の弁護士から来た通知を持って、弁護士に面談の相談をした方が良いと思います。
こうした発言は脅迫には当たらないのでしょうか? 仮にお金を要求しているのであれば、脅迫というより恐喝の可能性があるかもしれません。
減額は相手からのお願いで、口頭で了承しましたが、今子供に教育費がかかるので、せめて養育費だけでも請求できますか? 養育費の減額の了承ですかね。 減額を了承した分については、請求はできないと思います。 仮に減額を了承したときから事情が...
その場合元婚約者の弁護士費用は私からの分と旦那さんからの分で着手金は2倍になるのでしょうか? それとも報酬金があるから着手金は普通の金額になるのでしょうか? →個々の弁護士との委任契約の内容によりますので、何とも言えません。 人ごとで...
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。