調停で分割にした慰謝料。離婚後に一括入金がありました。

昨年、調停にて離婚しました。
子供の親権は私、養育費は算定基準に則り決定、慰謝料も同意の上決定しました。婚姻費用分担はなしです。
養育費と慰謝料を分割払いにし、調停調書には不履行があれば分割払いの効力はなくなり強制執行ができる旨記載しました。途中から支払いが途絶えたため、約束どおり強制執行を行いました。(給与差押え)

執行後数ヶ月経過した今、突然元配偶者より高額の入金があり、本人曰く「慰謝料の残額を一括で振り込んだ」とのことでした。

差押えた給与とは違う口座からの入金のため、給与の管理者に差押え額の調整(養育費がまだ残っている)を依頼しないといけないと思うのですが、どのような手続きが必要かわかりません。
希望としては、養育費分があるので差押えを取り下げたくありませんが、可能でしょうか。

差押えの手続きまでは自力でなんとかやったのですが、高額の入金があった場合の所得の申告や、元配偶者がどんな経緯で得た資金なのか分からず不安であることなど、気がかりが多くて、今回ばかりはプロに頼みたいと考えています。正直、頼むほどのことじゃないのかすら分かりません。ご助言いただければ幸いです。

支払われた慰謝料分については差押を取り下げ、養育費分は差押えを継続することになります。裁判所に「一部取り下げ書」を3通提出し、相手と給与支払元には裁判所から送られることで伝わります。別途、「慰謝料分は取り下げたので、今後は養育費分だけ支払ってください」と連絡しておいた方がいいでしょう。
慰謝料については税金がかからないので、特に申告は必要ありません。

以上の通りで、頼まなくても大丈夫なくらいではありますが、不安なら面談の相談をしてもいいでしょう。

加藤先生、ご回答頂きありがとうございます。
手続きについて詳しくお教えいただき助かりました。心配しすぎていたのかもしれません。肩の荷が軽くなった思いです。

>慰謝料については税金がかからないので、特に申告は必要ありません。

慰謝料でも場合によっては贈与税の対象になるという話を知人に聞いて不安になっていました。万が一調査された場合に備えてなにか書面に残しておく必要はありますか?裁判所へ提出する「一部取下げ書」だけでも充分でしょうか。

質問を重ねて申し訳ありません。