離婚後の交際について
私(妻)の不貞行為により離婚予定で、現在協議中です。慰謝料と養育費も支払う話になっているのですが、配偶者(夫)側から、離婚後も、相手の男性と2度と会わない誓約書を書いて欲しいと言われています。その誓約書を相手の男性にも記入、捺印してもらい提出するよう言われていますが、離婚後の行動まで制限されるのでしょうか。
仮にこのような誓約書を記入して、離婚したのちに不倫相手と会った場合、法的に裁かれるのでしょうか。
仮に誓約書がなければ、離婚後については、ご自身が相手の男性と会ったりしたとしても何ら問題はありません。
本来は、何も問題のない行為に対して、誓約を課すという意味では、当該誓約書の有効性に疑義がないとはいえませんが、記入捺印した上で違反をすれば相手は誓約書を根拠にご自身及び相手の男性に何らかの請求をすることになろうかと思います。
誓約書の中に違約金の定めは入れないほうが望ましいと言えます。
誓約書に違約金の定めを入れた上で、違反があれば、相手は金銭を請求してくると思いますし、仮に裁判になった場合、裁判所でも当該請求が認められる可能性もあります。
この場ではなかなか踏み込んだアドバイスは難しいのですが、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
離婚後の行動まで制限されるのでしょうか。
されないと思います。
ただ、トラブルのもとですから、そのような誓約書にサインはしないほうがよいと思います。
離婚が成立した後は、男女関係も含めて、元配偶者に制限される理由がありません。
そのため、誓約書の作成に応じる必要はありません。
仮に誓約書を作成してしまったとしても、無効の可能性がありますが、無用なトラブルを生まないためにも、やはり誓約書の作成はお断りすべきでしょう。
なお、ご質問の趣旨とは異なるかもしれませんが、相手方が離婚後の生活に干渉してきそうなのであれば、離婚協議書に「離婚後は互いの生活に必要以上に干渉しない」という趣旨の条項を入れることが考えられます。
ありがとうございます。
誓約書を書いて、それをもとに離婚後に相手と会わないという文言を公正証書に記載して、法的効力を行使すると言われました。断ると、何を言われるかわからないので不安です。本当は離婚後に制限されることは納得できません。。
公正証書は、双方が納得できる条件が整ったときにはじめて作成すべきです。
ご自身での交渉が難しい状況でしたら、弁護士を窓口にすることも検討されてみてはいかがでしょうか。
誓約書を書いて、それをもとに離婚後に相手と会わないという文言を公正証書に記載して、法的効力を行使すると言われました。
公正証書だと公証人が入りますので、そのような文言を入れることを公証人が承諾してくれるのか疑問のところもあります。
それに、そのような文言を入れたくなければ、そもそも拒否されればよいのだと思います。
本当は離婚後に制限されることは納得できません。。
制限はできないと思います。