不貞行為で訴えられたら慰謝料を請求されるのか、詐欺として訴えた場合勝訴出来るのか

お付き合いしていた方と結婚の話が出ていましたが、奥さんがいることが発覚したので別れました。過去に1度お付き合いしていたのですが、昔も別れるまでも、何度も不安になる度に嫁さんいるんじゃないの?と聞いていましたが、離婚している、子供ともあってないと言っていました。付き合ってる間に相手のお母さんの借金が発覚し、自分では払いきれないから臓器売買でもしてお金を作ると言われ、その様なことをして欲しくなかったので、1年1ヶ月で260万以上現金を渡していました。不安になり過ぎて、戸籍謄本でも見せて安心させて!借金返済しているなら通帳の写メ見せるなりして!と言っていましたがその様なものを見せてくれることはありませんでした。早ければ令和4年の3月に籍を入れようかと会話で話しており、結婚前提でお付き合いしていたので、借用書などありませんし身体の関係もありました。

借金は自分が作った借金であって母親が作ったものではない、離婚もしていない、臓器売買も嘘だったと、お金は返すと言われ信じれません。ショックが大きく発熱や体調不良が続き、今後の返済計画など、会って話をすること自体とても辛くしんどいです。相手が結婚してる以上、これ以上関わる気はありませんが慰謝料請求など訴えられることが怖いです。今現在も気を抜けばODやリスカをしそうになったりし自分がとても怖いです。

返金を飛ばれることが嫌でしたし、騙されていましたがこの様な被害者を他に出したくなくて、奥さんにこの件を伝えました。

相手が既婚者であることを、あなたが知らなかった場合は、あなたに対する慰謝料請求は認められません。あなたが騙されて渡した260万円については、返還請求することが出来ます。慰謝料も請求できるでしょう。

相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。
ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。

もし自分で解決しようとした場合、相手の奥さんから身体の関係はあったか聞かれた時は、ありのまま伝えても大丈夫でしょうか?不貞行為で被害を被ることはありますか?

結婚していることを知らなかったことなど、ありのままを伝えたとしても、相手の奥さんが、慰謝料請求する可能性はあります。そして、慰謝料請求された場合、慰謝料を支払うことになる可能性もあります。慰謝料請求するかどうかは、相手次第ですので、何とも言えませんし、あなたの主張により、結婚していたことを知らなかったことについて、過失無しと判断されるかどうかも、何とも言えません。

現段階で出来ることは何かありますか?

いろいろ不安なことがあるようでしたら、弁護士に面談の相談をしてみたらいかがでしょうか。

相手方とのやり取り(メールやLINE等)で、相手が既婚者と知らなかったことが分かる資料等があれば、それを準備するのと、これまで、いついくら渡したか、金額を確定し、その資料も準備したらいかがでしょうか。