離婚解決金が贈与税対象になるのでしょうか 夫と離婚協議をしています。 算定表で決められた養育費以外に、離婚解決金として、年間150万12年支払ってほしいと要望して、合意を得られそうです。 そうなった場合、贈与税の対象になるのではないかと懸念しております。 また、贈与税対象となった場合、毎年、確定申告が必要になるのでしょうか? それは、慰謝料や財産分与の性格を持ったお金なので、贈与税の 対象にはなりません。 合意は、書面にしてください。 内藤先生、ありがとうございました