離婚解決金が贈与税対象になるのでしょうか

夫と離婚協議をしています。
算定表で決められた養育費以外に、離婚解決金として、年間150万12年支払ってほしいと要望して、合意を得られそうです。
そうなった場合、贈与税の対象になるのではないかと懸念しております。
また、贈与税対象となった場合、毎年、確定申告が必要になるのでしょうか?

それは、慰謝料や財産分与の性格を持ったお金なので、贈与税の
対象にはなりません。
合意は、書面にしてください。

内藤先生、ありがとうございました