未成年への慰謝料請求

未成年に慰謝料請求をし、示談交渉したいが親の同意がないと金額が決まっても後で無効になると思うのですが、示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか?
未成年が親にバレたくない場合は、示談書はどうすればいいのでしょうか?
成人になるまで待つしかありませんか?

示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか?

未成年者取消権を行使されれば、無効となる可能性はあります。

未成年が親にバレたくない場合は、示談書はどうすればいいのでしょうか?

親の同意を得るか、親が代理人としてサインするかだと思います。

成人になるまで待つしかありませんか?

それも一つかと思います。
あと、裁判で未成年者に対して慰謝料請求をして、勝てば10年は時効になりません。
なお、裁判にする場合、未成年者の親が法定代理人として、裁判に関与することになると思います。

朝早くからのお返事ありがとうございます

>未成年に慰謝料請求をし、示談交渉したいが親の同意がないと金額が決まっても後で無効になると思うのですが、示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか?

成人になった後も相手が分割払いを継続している場合,自らの行為を追認したことになるので,以後,相手は示談書の内容の取消しを主張することはできなくなるかと思います。

示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか?
未成年者取消権を行使されれば、無効となる可能性はあります。

失礼しました。
成人後も相手が支払っていると、追認があったとして、取消権行使が制限される場合はあると思います。