離婚後の養育費の増額

慰謝料として、不動産、自家用車を譲渡、養育費については、算定表どおりの支払い、それ以外に不動産の残債や算定表に含まれていない子供たちにかかる費用を解決金として負担してもらうことで話を進めています。
離婚成立後、何年かして、子供たちが私立大学に進学するなど、想定以上に教育費用が必要になった場合、増額は認められるのでしょうか?

離婚成立後、何年かして、子供たちが私立大学に進学するなど、想定以上に教育費用が必要になった場合、増額は認められるのでしょうか?

認められる可能性はありますが、保証の限りではありません。

なお、私立大学に進学希望になった場合には、早めに相手に伝えたほうがよいと思います。
いきなり進学が決まったとして、相手に伝えても、相手も聴いてないと言われる可能性もありますし、相手の抵抗が激しくなる可能性もありますので。

原田先生らありがとうございました。