調停での清算条項について教えてください。

相談の背景】
調停での清算条項について教えてください。

清算条項には離婚、親権、相手側より解決金としてお金をもらうことを取り決め、その他は一切請求しない等の内容です。
相手側は不貞行為をしていたのですが、その場合について教えてください。

【質問1】
清算条項にはお互い、要求しない等の内容が記載されておりますが、当事者同士ではない、不貞行為の相手側(婚姻期間中の浮気相手)に対して、慰謝料等を請求、または訴えることは可能でしょうか?

【質問1】
清算条項にはお互い、要求しない等の内容が記載されておりますが、当事者同士ではない、不貞行為の相手側(婚姻期間中の浮気相手)に対して、慰謝料等を請求、または訴えることは可能でしょうか?
→調停の清算条項はあなたと相手方との当事者間でしか効力はありません。
したがって、不貞相手に対して請求等することは可能です。

調停での約束はあくまでもあなたと配偶者限りの約束ですから、あなたが不貞相手に対して慰謝料請求をすることとは無関係です。
ですから、ご質問に対しては、不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能、というご回答になります。

もっとも、不貞行為は共同不法行為と通常理解されます。配偶者と不貞相手が一つになってあなたに損害を加えたという理解で、仮に慰謝料の総額が200万円だとした場合、あたなが配偶者から既に200万円を受け取っていれば不貞相手に請求できる部分はなく、配偶者から100万円を受け取れば不貞相手に請求できる部分は100万円となります(※)。

解決金の中にどの程度慰謝料が含まれているのか不明ですが、今後不貞相手に慰謝料請求をすることが確実であれば、上記※との関係で予め配偶者から支払われる金銭については名目等を調整しておくことも考えられます。
調停委員に、不貞相手に慰謝料請求を予定している旨伝え、何か調整できることがないか相談してもらっても良いのかもしれません。調停委員が頼りにならない場合等はお近くの法律事務所に直接ご相談いただいても良いと思います。

倉田様、匿名A様
ありがとうございます。

清算条項は慰謝料ではなく解決金として100万を支払うという内容で決着はついております。慰謝料としてのキーワードの記載は無いのではないかと思います。

調停時に相手側のDVについて訴えましたが、不貞行為については一切触れておりません。ただし、相手側、私双方請求しないということになっていると思います。

清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合、不貞行為について元妻でなく、不貞行為の相手側に請求することは可能という認識でよろしかったでしょうか。

清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合、不貞行為について元妻でなく、不貞行為の相手側に請求することは可能という認識でよろしかったでしょうか。
→「清算条項は当事者同士間の効力のみとした場合」というよりも、夫婦間でどのような取り決めをしても、夫婦間での合意は、夫婦間でしか効力がなく、夫婦以外の第三者に効力がありません。不貞相手に請求することが可能というご認識でよろしいかと思います。