離婚時の慰謝料について
現在、夫との離婚を考えています。
過去に、夫が何度も不倫をしており、その度にがまんしてきました。
一度別居もしましたが、戻りたいと言ってきたので復縁し、同居を開始しました。
いまは不倫してないようですが、やっぱり過去の不倫がフラッシュバックします。
不倫相手と続いているのでは等と疑ったり、旦那にたいしあなたを信用していない等といい続けて同居生活をすごしてきました。
そんな感じなのでうまくいくはずもなく、離婚話に発展しました。
同居開始は2ヶ月ほどしかしていません。
離婚するにあたり、過去の不貞慰謝料を請求することは可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
過去の不貞について慰謝料ができない場合としては、不貞から請求時までが長期間空きすぎており婚姻関係の破綻との因果関係が認められない場合や、「宥恕」といってすでに不貞を許したといえる事情がある場合には不貞についての慰謝料請求ができないことがあります。
ご質問に回答いたしますと、ご自身の場合は、別居をしたものの、一度同居を再開したことをもって、完全に許した、という評価になるかどうかという問題だと思います。
おそらく同居を再開しただけですべて許したわけではなく、2ヶ月同居してみたがやはり夫婦関係は不貞のせいで破綻に至ったという主張は十分可能であると考えられます。
安田先生
ご回答ありがとうございます。
慰謝料請求するに当たってですが、これは慰謝料として請求すべきなのか、慰謝料的財産分与でおこなうべきなのか、一般的にはどういう対応になるのでしょうか、、
同居は再開したが、不貞については許したわけではない、という主張になりますので、通常は慰謝料として請求すればよいと考えられます。
安田先生
なるほどですね、ありがとうございました