離婚慰謝料と不貞慰謝料の両方を払う必要があるか

現在、妻と離婚協議をしています。
私には過去に不倫(時効は成立していない)をしていたこともありますが、そこは許され復縁をしました。
しかし、その後、性格の不一致で、やはり離婚するこことし、話し合いをすすめています。
協議で解決できず、裁判になった場合、不貞慰謝料と離婚慰謝料で2倍の支払いの必要がありますか?

一度許されているなら原則として不貞の慰謝料はありません。ただ,裁判になれば,財産分与では一切の事情を考慮するとされているので,財産分与の中で考慮されることはあり得ます。

過去の不倫が許されて復縁したのなら、原則として不貞慰謝料を支払う必要はありません。しかし、離婚の財産分与では、両当事者の一切の事情を考慮するとされているので、過去の不貞行為が考慮されることもあります。
もっとも、今回の離婚原因は性格の不一致ということですが、その具体的な内容が不明ですが、そちらの事情の方が重視されると思います。

大谷先生、ありがとうございます。

追加で質問させていただきます。
不倫後に別居していましたか、復縁し同居したことで許されたと解釈してるのですが、問題ありますでしょうか。

仮に同居では許されたと認められないとな場合、たとえばどのような事項であれば認められるのか裁判例でなくてもかまいません。
ご教示いただけると助かります。

復縁し同居したということで、通常は許されたと認められるとは思います。しかし、夫婦間の問題ですが、また不倫したらすぐに離婚するというような合意があった場合には、無条件で許されたわけではないことになります。
不倫が許されたといえるのは、妻から不倫を許す趣旨の発言があった事実、あるいは復縁後同居した期間が相当の長期間にわたった事実が存在する場合だと思われます。

大谷先生ありがとうございました。