有責配偶者でも離婚請求は可能か?理由も含めて教えてください
有責配偶者からの離婚請求であっても、 ①長期間の別居等で夫婦の関係がすでに破綻している場合 ②当事者の間に未成熟子がいない場合 ③非有責配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない場合 には例外的に離婚請求が認...
有責配偶者からの離婚請求であっても、 ①長期間の別居等で夫婦の関係がすでに破綻している場合 ②当事者の間に未成熟子がいない場合 ③非有責配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない場合 には例外的に離婚請求が認...
頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...
悪意の遺棄は、同居義務、協力義務、扶助義務の3つの観点があります。 質問のご趣旨からすると、扶助義務についてのみのお話だと思われますので、 以下それを前提に回答します。 ①婚姻費用を一円でも毎月はらっていれば悪意の遺棄は認められませ...
そこまでの状況になっていらっしゃるのであれば、 ①離婚調停申立 ②婚姻費用分担調停申立 をなされるべきでしょう。 ・「夫が生活費をくれなかった分と キャッシングをした分」 これについては財産分与で考慮することになりそうですが、調...
>この公正証書を出す手続きは必ず不倫相手と一緒にしないといけないのでしょうか? こちらも代理人を立てないのであれば、二人で共同して公正証書の確認及び署名押印をする必要があると思います。 あなたの希望する公証人役場で作成することを相...
慰謝料請求することは可能です。ただ、相手も既婚者である場合、相手の配偶者に知られた場合は、配偶者から妻側への慰謝料請求がなされる可能性もあるかと思われます。 相手の情報については電話番号等が判明すれば、弁護士を入れることにより特定が...
>出産後落ち着いてからこちらから離婚調停を申し立て、訴えることはできるのでしょうか? 可能です。どのような理由で離婚を頑なに拒否なさっていたのかという点は気になりますが、ご出産後に落ち着いて構えるとして、夫側に離婚事由があるようであ...
男性に対しての請求については、ご自身との不貞行為、別の女性との不貞行為の2つ分の慰謝料が合算されている可能性があるかと思われます。 基本的には請求されている人が支払いをし、求償権の行使という形で負担した人から他の不貞相手に負担分を請...
>離婚拒否はいつまで出来るのか いつまでできる/できないといった期間制限は特にありません。 >離婚協議中に別の方と妊娠した場合はどうなるのかそれをきっかけで離婚など出来るのか 不貞と評価され得ることになり、貴方の配偶者が貴方に離...
ご投稿内容からは定かではありませんが、妊娠中という事情等からすれば、別居期間もそれ程長くないように思われますので、未だ婚姻関係が破綻しているとは言えないでしょう。あなたが離婚に応じなければ、離婚調停は不調になるものと思われます。 慰...
未提出でも離婚届にサイン済みであれば婚姻関係の破綻と認定されると思います。 LINEの内容から肉体関係が明らかとなれば、請求できると考えられます。 相手方が分からない場合、分かっても相手方が支払いを拒んだ場合については、弁護士にご相談...
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれるこ...
不十分とも言えないので、慰謝料請求と養育費請求の準備をされると いいでしょう。 時効は、離婚後3年ですね。
現時点で、敗訴に備えて、予備的な主張を追加しておくといいでしょう。 弁護士に委任したほうがいいように思います。
離婚時の有責性や慰謝料ですね。 終わります。
既に結婚し、その後結婚式を挙げようとしていたということでしょうか? 上記(結婚前の支出ではなく、結婚後)であれば原則は折半でしょう。 ただし、離婚となった原因が他方当事者にある事案は、不法行為に基づく損害賠償請求の中で、キャンセル...
無断で別居するするなど、正当理由なく夫婦同居義務を放棄したと評価されれば、「悪意の遺棄」に該当し得ます。もっとも、例えば、相手の暴力やモラハラから逃れる目的があった場合など、正当理由がある場合には悪意の遺棄に該当しないと考えられていま...
もし独身証明書を偽造していたのであれば、公文書偽造として刑事事件にもなり得るでしょう。 時効については7年になるかと思われます。 また、独身を偽り肉体関係を持っていたこととなるため、貞操権侵害として慰謝料請求できる余地があるでしょ...
>①(離婚したい、離婚したくないで平行線のため)離婚調停不成立後、婚姻関係を継続しながら >配偶者に対して慰謝料請求することは可能でしょうか? どのような事実について慰謝料請求をするのかによります。仮に、配偶者に不貞の事実があった場...
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
性格の不一致での離婚は基本的に認められることはないでしょう。 妊娠中であることを理由として離婚ができない、となる可能性は低いですが、その対応次第では慰謝料請求の対象となる可能性はあるでしょう。
法的な離婚原因がない場合に、相手に離婚に応じてもらえる変わりに幾らか金銭を支払うという場合、相場というものはありません。相手が応じてくれる金額となりますので相手の言い値に近い形となります。 金銭面以外の条件も合わせて検討することで合...
ご相談の事案のうち、【相手の女性はサイトで知り合ったらしく、女性の夫が「妻を寝とってほしい」という願いで、行為に至ったらしいです。会ったのは2回と聞いています。画像は、夫に送ったとのことです。】という事情については、相当程度珍しい事情...
・『民法第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。』 上記の条文からして、原則として、<支払い義務>はないと考えられます。 もっとも、遺族側から<慰謝料請...
調停を申し立てること自体を違法な行為として慰謝料を請求することは難しいでしょう。相手の不誠実な対応が別途あり、それらが原因で鬱になったという場合であれば慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
そうなります。 第三者目線としても、そこまでの金額を奢るということは俄かに信じ難いので、 メールなどで奢りであるかどうかを証明できるものがないかなど、慎重な対応をすべきでしょう。
相手の意向次第です。相手が直接対面して話をすることや、直接電話等で話をすることに同意をすれば実現は可能かと思われます。 ただ、相手も弁護士を立てている場合は基本的には難しいことの方が多いでしょう。
裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。 時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしい...
現時点で対応の必要がない、するつもりがないという判断をしているということかと思われます。 連絡が来ないことについては様々な事情があり得ます。一概に裁判手続きをしているとは言えないでしょう。 早期に解決するかについては、相手がどのよ...