有責配偶者でも離婚請求は可能か?理由も含めて教えてください
有責配偶者でも離婚請求はできるのですか。できない理由などもあるのですか????教えてください。よろしくお願いします
どうしたら離婚に合意してくれるんでしょうか。このままだと私一生子どもできないような気がします
有責配偶者であっても、その有責性とは別のところで離婚事由が発生すれば、離婚は可能です。
ケースとして多いのが、不貞行為を行なった有責配偶者が、長期の別居期間を経て婚姻関係の破綻を理由に離婚請求をするような場合です。
そのため、有責配偶者であるから離婚を求めることができない、というわけではありません。
原則は請求できませんが、例外として請求できる場合があります。
例外として請求できる場合について、裁判所は下記の①~③の事情を総合考慮して判断しています。
①~③の全ての条件をみたさなければ離婚請求できないというわけではありません。
裁判例によって判断はまばらですが、以下の①~③の事情を考慮して結論を出しています。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間になること
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
私の見解をお伝えさせて頂きます。
有責配偶者でも離婚の請求はできます。
ただ、相手方が拒否すれば裁判をしても相当長期期間(概ね7年程度の別居まで)認められない可能性が高いというのが実情です。
この場合、相応の解決金などでどこかのタイミングで離婚条件を提示し、折り合いをつけるといった方法が現実的かと思われます。
仮に私が代理人として対応するなら、相手方の出方次第ですが、法的手続きを進めながら、その条件を検討するといった方法をとる可能性が高いです。
以上を踏まえて、離婚を本格的に考えるのであれば、お近くの弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
有責配偶者からの離婚請求であっても、
①長期間の別居等で夫婦の関係がすでに破綻している場合
②当事者の間に未成熟子がいない場合
③非有責配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない場合
には例外的に離婚請求が認められ得るところです。
①については婚姻同居期間との比較という観点で別居期間の長短が検討・評価されることが多いです。追記情報からしますと、②の要件は問題にならないように思います。①③の観点から今後について検討なさるとよいでしょう。なお、離婚訴訟の観点では、③については厳密には非有責配偶者側に主張立証責任があります。
いずれにしましても、具体的事情等を弁護士に説明して、個別に相談なさった方がよいと思います。