夫との交際期間中の独身証明偽造について

バツイチの彼とは独身証明をもらって1年ほど交際し、結婚しましたが、実際の彼の離婚成立は、私たちが結婚する直前であったことが発覚しました。
・独身証明は原本はもらっておらず、画像をメールでもらっています。この場合これを証拠に公文書偽造等の罪に問えますか。問える場合、時効はありますか。
・彼と私の交際期間中、彼は自分が既婚者ではないと偽っていたことになりますが、慰謝料請求等は可能ですか。また、私が彼との離婚を望む場合、偽っていた事実は離婚事由にはあたりますか。

どうぞよろしくお願い致します。

離婚成立前、彼は別居等はしていませんでした。

もし独身証明書を偽造していたのであれば、公文書偽造として刑事事件にもなり得るでしょう。

時効については7年になるかと思われます。

また、独身を偽り肉体関係を持っていたこととなるため、貞操権侵害として慰謝料請求できる余地があるでしょう。離婚理由に該当する可能性もあります。

いずれもご自身で対応されるのは難しいかと思われますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。