モラハラによる離婚を考えていますが、結婚式のキャンセル料は全額支払う必要がありますか?
式の日程を決めたあと
モラハラが凄くて嫌になり家を出ていきました。先程主人代理人弁護士から主人は日程を別日にして式を挙げたいとのこと。
私は旦那に気持ちが無くなったので式をあげたくは無いと思っています。
キャンセルする場合キャンセル料を全学私が支払えってなってます。
この場合は全額支払いしないといけないのでしょうか。
因みに手作り結婚指輪で全額私が支払ってます。
離婚ですね。
破綻の原因は相手にありそうですね。
離婚をする気なら、挙式不要で、その原因は、相手にありますね。
したがって、キャンセル料は、有責配偶者である相手が負担するのが、原則でしょう。
既に結婚し、その後結婚式を挙げようとしていたということでしょうか?
上記(結婚前の支出ではなく、結婚後)であれば原則は折半でしょう。
ただし、離婚となった原因が他方当事者にある事案は、不法行為に基づく損害賠償請求の中で、キャンセル料も損害として考慮できるケースがあります。
「離婚となった原因が他方当事者にある」というのは、裁判上離婚事由となるような不貞行為等の事実とその立証が可能かという点に留意が必要です。
勿論、裁判上の離婚事由としては弱かったり、立証に難があったとしても、キャンセル料の負担割合について、<交渉>により大部分を相手方負担とすることになるケースもあるでしょう。