誓約書の効力は離婚後も継続するのか?
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
認められるとしても10万円くらいかと思います。
交通事故被害の慰謝料に関しては、 特有財産であると考えられます。 もっとも、ご記載の「慰謝料」の中身は確認されたほうがよいです。休業損害なども含めて「慰謝料」という用語を使っている可能性がありますので。 また、現在の財産分与におい...
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
お困りのことと思います。 裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かあり...
>主人からは慰謝料を請求したら「別れる」と言われましたし、 弁護士から説明を受けているかもしれませんが、ご記載の事情からすると夫側は有責配偶者に該当し得るので、仮に夫側が現時点で離婚したいと考えたとしても容易には実現できない可能性が...
ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。
有責配偶者ということですが、別居期間が婚姻期間の半分以上を占めていることからして、仮に裁判になったとしてもいわゆる例外要件により許容される可能性もあるケースだと思われます。【連絡が取れないため、法テラスなどを利用させて頂くこうと思う】...
財産分与などは離婚に伴い離婚時で判断されますので、離婚意思が不確定な段階での1と2の取り決めはたとえ公正証書を作成しても、妻が離婚時に反意すれば無効になる可能性を否定できませんのでリスクがあります。現時点で離婚の意思があるのであれば、...
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があ...
この場合相手から訴えられたりお金を払わなければならないですか? →一般的には留学費用や交際費について払う合意などがないのでしたら、支払い義務はありません。 恐喝までされているということであれば、警察署でご相談ください
①:詳細を伺う必要があると思われますので、弁護士に個別に相談等した方がよいでしょう。 ②:再婚だけでなく、養子縁組をすると、実父の扶養義務は二次的なものになり、通常は実父の養育費支払義務がなくなります。 ③:原則として実父の支払義務は...
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
今後、自己破産する場合、渡した50万円や子供名義の通帳が問題になることはありますでしょうか? 報告や説明は必要です。 若干の返金が問題にされる可能性がないでは無いです。 申立てをするときは、慰謝料や子供名義の通帳も申告しなければい...
さらに詳細な事情が必要になりますが,財産分与として適切でないと判断されると,相当な額を超える部分は否認される可能性があります。解約返戻金の半分を渡した程度であれば問題にならなかった可能性はありますが,全額となると微妙な問題が出てきます...
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...