不倫の慰謝料の額や話し合いの内容に納得が行かず、どう動いたらいいか教えて頂きたいです。
事の始まりは今年の年明けに急に旦那から離婚を言い渡されました。理由は性格の不一致やお金の使い方が合わない等です。ですが、まともな話し合いなど出来ずに離婚するの一点張りだった為、怪しく思い独自に不倫を突き止めました。
旦那と浮気相手の音声のみとはなりますが、性行為に準ずる行為と数ヶ月前から関係があるという内容が録音で残っています。
つい先日弁護士ではない知人が間に入ってくれて義両親と旦那と私で話し合いしましたが苦痛で私が精神病の診断を受けた事や仕事に支障をきたしている事、浮気をしている事実を伝えましたが、結局私が全て悪いと責められ慰謝料300万で旦那のみへの請求で不倫相手には請求しないと口頭で約束してしまいました。
1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類があり、1ヶ月以内に300万を振り込んでくださいという内容の用紙です。
その後約束してしまったので離婚届けは提出しております。
今後弁護士を入れるべきか義両親と旦那と浮気相手への請求は覆らないのかご教示頂ければ幸いです。
ご質問に回答いたします。
慰謝料については、ご記載の1ヶ月の期限がまだ過ぎていないのであれば、
期限内に支払がされるまで待つということも考えられます。
1ヶ月経つギリギリに振り込まれる可能性はありますから。
そのほかのお悩みがあるのであれば、別途検討する必要はあります。
例えば、やはり不倫相手には請求したいとか、財産分与の請求もしたい、年金分割も求めたいという場合です。
なお、慰謝料300万円が支払われた場合は、不倫相手に請求しても、その請求は認められない可能性があります。
不倫をした2人が支払う合計額として300万円で十分であると考えられる可能性があるからです。
ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に作成した書面を見てもらうなど、直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など、約束時の意思形成に相当程度の具体的問題がない限り)難しいと思われます。また、仮に上記のような放棄がされていないとしても、元夫側から実際に300万円が支払われた場合は、最近の不貞慰謝料の低額化傾向からして、不貞相手に対する別途の請求は認められない可能性が高いように思われます。
〉1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類があり、1ヶ月以内に300万を振り込んでくださいという内容の用紙です。
元夫以外の誰かが作成した合意書のような書類に、元夫があなたに離婚後1ヵ月以内に3,000,000円を支払う内容で、元夫とあなたが署名押印したものがあると言う意味ですか?
そうであれば、あなたは元夫に3,000,000円を請求する権利が発生していると思われますが、そのご一緒のような書類を持って、弁護士に相談したほうがいいと思います。
〉その後約束してしまったので離婚届けは提出しております。
ちょっと性急だったかもしれませんね。
しかし、離婚は成立しているようなので、それを前提として考えるしかありません。
〉今後弁護士を入れるべきか義両親と旦那と浮気相手への請求は覆らないのかご教示頂ければ幸いです。
元夫の親に何かを請求することはできないです。離婚原因に何の関係もありません。弁護士が入っても同じ。
浮気相手に請求できる可能性については、合意書を見てみないと何とも言えません。ただし本当に3,000,000円が振り込まれたのであれば、請求できないでしょう。弁護士が入っても同じ。
離婚してしまったので、離婚を前提にこれからのことを考えるしかありません。
3,000,000円が本当に慰謝料のみであれば、財産分与が別に請求できるかもしれません。ただし、財産分与を含めた一切の解決金の趣旨かもしれず、合意書見なければ、何とも言えないです。
婚姻期間がそれなりにあり、相手がサラリーマンであれば、年金分割を検討してもよろしいでしょう。