結婚詐欺に当たるか,また3つから攻める事は可能か。
借金がない事を条件に、再婚しました。
その後、住宅ローンの親子ローンがあった事,それに伴い父の土地に住宅を建てるとき連帯債務になるしかなく名義・ローンを1/2にしましたが、家のことは何もせずお金が足りなければ副業をするのも私、限界でも合った中、結婚前から行われていた連れ子への性的虐待を20年後に知りました。
そんな事を知ったいたら当たり前ですが結婚なんてしていませんし、実親を見るのは私なので実家に住んだままでいられましたし、家も建てる必要がなかったです。
実家の隣が私たちの住宅となっており,土地は父のものですので私が子供たちと住んでいます。
払うと言っていたペット費用なども止められ、大量に荷物が置かれたまま別居中です。
娘も私もPTSDを発症し、私は今でも睡眠障害に悩まされています。
これは、騙されていたから負債を負うことになったと思っています。
現在検察の取調べ中ですが、不起訴だった場合、
①娘(成人しています)からの民事
②私からの性的虐待への精神的苦痛民事
③離婚裁判での結婚詐欺としての慰謝料
の3つを行う事は可能でしょうか?
もちろん殺してやりたい気持ちしかありません。娘の気持ちと精神面を1番に考えたいと思っていますが、それでも娘が罰したいと言うならばとことんやろうと思います。
また、相手は反省していると口では言っていますが何もできないとも言います。
そして新しいパートナーもいるようです。
婚姻破綻していますが、反省しているとはおもえません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。
したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請求として、①については別途娘様から相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求として、それぞれ請求する余地があるでしょう。
なお、今後どのように動くべきかについては、これまでの婚姻生活の状況や、ご夫婦の資産・収入状況なども踏まえて、しっかり戦略を練る必要があるでしょう。