離婚時の慰謝料50万円、自己破産で問題になるか?
1月にギャンブルでの借金が原因で妻と離婚しました。
当時から多額の借金があり、妻に見つかって離婚になりました。
翌2月、保険を解約して返戻金の50万円をそのまま妻に財産分与というか慰謝料というような形で渡しました。
手取りで25万円ありますが、借金返済が20万位あり(借金総額は約1000万円)これ以上借金もできないので、離婚を機に一から出直そうと自己破産を考えています。
この場合、元妻に渡した50万円は問題になるのでしょうか?
常識的?な財産分与や慰謝料なら問題ないと何かに書いていたのですが、、、、、、
自己破産したら、元妻に渡した50万円を取り戻せと裁判所から言われてしまうのか心配で、、
お教えいただけましたら幸いです。
さらに詳細な事情が必要になりますが,財産分与として適切でないと判断されると,相当な額を超える部分は否認される可能性があります。解約返戻金の半分を渡した程度であれば問題にならなかった可能性はありますが,全額となると微妙な問題が出てきます。自己破産を依頼する弁護士とよく相談してください。