自己破産時の慰謝料や子供名義の預金への影響とは?

ギャンブルが原因で借金が1500万位あり自己破産を考えています。
妻とは借金が原因で2か月前に離婚しました。
借金だらけで離婚時に財産分与するような財産はないので、慰謝料として50万円(保険の解約金)と子供名義の預金通帳(市からの支給されていた児童手当で使わずに子供名義の口座に預金していた)を渡しました。
今後、自己破産する場合、渡した50万円や子供名義の通帳が問題になることはありますでしょうか?
申立てをするときは、慰謝料や子供名義の通帳も申告しなければいけないのでしょうか?
その場合、慰謝料や子供名義の通帳を裁判所に取り上げられることがあるのでしょうか?
そうすると、元妻や子供に迷惑をかけるのでとても心配です。
どうなるかお教えいただきたく、お願いいたします。

今後、自己破産する場合、渡した50万円や子供名義の通帳が問題になることはありますでしょうか?

報告や説明は必要です。
若干の返金が問題にされる可能性がないでは無いです。

申立てをするときは、慰謝料や子供名義の通帳も申告しなければいけないのでしょうか?

子供名義の場合は、実際の中身が何か次第です。
あなたのお金などを子のために積み立てていたのなら必要です。
お年玉などでしたら、もとより子供のお金ですから不要です。

その場合、慰謝料や子供名義の通帳を裁判所に取り上げられることがあるのでしょうか?

一部を返還させられることはあり得ます。

お教えいただきありがとうございました。