不倫による慰謝料請求訴訟が併合審理になる可能性と影響は?
妻の不倫により、離婚をしました。相手方は、婚姻関係を継続しています。
私から元妻の不倫相手男性に対し訴訟を提起していますが、その最中に相手女性から元妻に対しても訴訟提起されたと聞きました。
・私としては相手女性から元妻に対する裁判とは別物として、私の相手男性との裁判をしてほしいと思っておりますが、相手女性からの上申によって、現在の2つの裁判が併合審理になる可能性はありますか?
・その場合、私が相手男性から獲得できる慰謝料が減額になる可能性やデメリットはありますか?
・不倫期間2年の場合、慰謝料の相場としてはおおよそいくら位でしょうか?
不倫の事実自体は共通しているので、併合される可能性はゼロではないと思います。
しかし、相手方男性に対する慰謝料はあなたの受けた精神的苦痛について損害ですので、相手方妻の請求と併合されたからといって減額されることはないはずです。
また、相手方妻だけが持っている不倫の証拠もあるかも知れません。その意味では、一蓮托生という感じに証拠の共有ができますので、必ずしも併合がデメリットになる、ということもないでしょう。
不倫の期間は2年間とのことですが、それが客観的な証拠により証明できるならば、離婚にまで至ったという事情も含め、相場の上限である150-200万円程度の請求が認められる可能性はあるのではないかと考えます。
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。
併合されたからといって慰謝料額が減額されることはないでしょう。
不貞慰謝料としては、具体的な事実関係にもよりますが、不貞を理由として離婚となっているため、一般的には150万円から200万円程度の幅で認められるケースが多いように思われます。