不倫発覚後の慰謝料減額や相殺は可能か?

先日、結婚15年目で私の不倫がバレて
夫へ慰謝料150万の支払いを条件に再構築することになりました。
(一気に50万支払って、月10万ずつ返済予定)
不倫相手からはLINEブロックされているため、私のみが支払って償うのですが
夫から執拗に仕事中や深夜起こされて責められて寝不足やストレスもあり、
子供の親権はいらないので離婚を検討中です。
9年ほど前に、私と子供の貯金、児童手当をギャンブルやゲーム課金等の浪費で使い込まれたり、借金を隠してた事で
私の精神が病んで精神安定剤を3年ほど服用していた時期があります。
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、
それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか?
こちらも弁護士を立てる価値はありますか?
ご意見いただけますと、大変助かります。
よろしくお願いします。

その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、
それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか?
→9年も前の事実から慰謝料請求するということであれば、その慰謝料請求権は時効で請求できない可能性が高いように思われます。
したがって慰謝料の減額や相殺は難しいと思われます。