不倫の証拠はLINEのみ。離婚せず、誓約書を検討中。

「夫に誓約書を作成してもらう」のであれば、 事前に弁護士に相談した方がいいと思います。 理由は、せっかく誓約書を作成してもらったのに、法律的に見て不十分だ、 という事態を避けるために、目的は何で、そのためにどんな誓約書にするのかなど...

慰謝料肩代わりの合意書に関して無効にしたい。

その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...

浮気相手と示談成立後の慰謝料請求について相談したい

不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...

不倫の相手方配偶者への不貞行為事実開示について

>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね? はい。 慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。 人生に多大な影響を受けたことについ...

離婚についての条件が妥当かどうか?

詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。

不倫相手を訴えたいです。

>慰謝料請求する事は可能なのでしょうか? >確実に慰謝料はもらえますか? 請求するだけであれば可能ですが、請求が認められる可能性は低いかと思います。

不倫相手への慰謝料請求について

>夫は、もう連絡はしていないと言っていますが。このような状況で慰謝料請求ができるのでしょうか。夫と離婚するつもりは、ありません。 パソコンを見たことを伝え、請求すること自体は可能です。 ただ、例えば不貞を否定してきたような場合、裁判...

不貞行為証拠なしの社内不倫

以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...

彼氏の不貞行為による慰謝料請求について

私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...

離婚を前提にしない別居。

1,離婚になることはありません。 調停を申し立てたことを破綻とみることもありません。 2,夫の言い分が認められることはありません。 3、帰れないと仕事復帰できない事情がわかりませんが、同居させないなら、 婚姻費用分担の申し立てをしてく...

W不倫での慰謝料などについて。

ご質問ありがとうございます。 事実を知った相手の旦那さんは、ご質問者様だけに慰謝料請求することもできますし、相手女性(妻)だけに請求することもできますし、また、お二人に対して請求することもできます。 具体的な請求内容や請求相手は相手...

再構築後の離婚、慰謝料の発生について。

慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...

離婚したいが、どう行動すればよいか?

いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所...

不倫相手から他の浮気をバラされた

浮気相手が特定できないので、慰謝料請求は難しいでしょう。 夫は、シラを切っても信用はしないでしょう。 判明した不倫については、あなたも慰謝料支払い義務が生じ ます。 離婚問題になるかもしれません。

父による精神的苦痛と経済的損害に対する訴え

いくつかの問題が混ざっているので整理する必要がありますし、それぞれ対応が必要です。 公開の相談では十分な検討ができませんので、個別の法律相談に行くことを勧めます。 問題点を整理すると次のように分かれます。 ① 父親へのカードの立替金...

住宅ローン滞納の債務者を提訴したい!!

共有持ち分も抵当に入っているならあなたも物上保証人ですね。 そのあたり不明確なのでメール相談ではなく弁護士に直接相談して下さい。 物上保証人なら一部でも返済できますし、事前求償権もあるので、弁護士 に相談して下さい。 これで終ります。