婚約中の浮気が入籍後に発覚した場合の慰謝料について
1か月前に10年以上付き合っていた彼と1年間の婚約期間を経て入籍しました。
とても仲が良かったのですが、入籍の1週間後に挙げた結婚式のさらにその1週間後に、夫が婚約中に浮気をしていたことが発覚しました。
婚約中の彼女がいることを知った上での浮気であることは、私の夫も、その浮気相手の女性も認めています。
浮気をしたのは婚約してから7か月後で、挙式用の前撮り撮影をした2日後だったようです。
幸せ絶頂のタイミングで浮気をしていたと知り、とても傷付きました。
本日、これが原因で適応障害との診断を受けました。
浮気の事実を知らずに入籍してしまいましたが、先に知っていれば入籍なんてしませんでした。
現在は夫と離婚について話し合いをしております。
浮気相手の女性に対しても責任をとっていただきたいと考えています。
そこで、浮気相手に慰謝料を請求することはできますでしょうか?
できるとしたらいくらくらいまで請求してもいいでしょうか?
以下は増額の要因となりますか?
・夫と私は10年以上付き合っていた
・婚約してから7か月後(挙式の前撮り2日後)に浮気
・夫と私の仲はとても良好だった
・私は今回の件を入籍前に知っていたら入籍しなかった
・新婚なのにもう離婚の協議をしている
・これが原因で適応障害となった
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
離婚した場合、離婚しない場合で慰謝料が異なると思いますが、離婚した場合は200〜300万程度、しない場合はどのくらいまで請求できますでしょうか?
結婚前の婚約期間中の浮気(肉体関係を伴うことを前提としています。)であっても、客観的に婚約していることが明らかであり、浮気相手の女性が婚約していることを知っている場合には、慰謝料を請求することが可能と考えられます。
慰謝料額としては、事実関係等により異なりますが、一般的には100~300万円といわれています。
ご相談者様の場合においても、婚約指輪を渡しているなどの事情がありましたら、婚約期間中の浮気として慰謝料を請求できる可能性があるものと思われます。
「・新婚なのにもう離婚の協議をしている」「・これが原因で適応障害となった」という事情は増額事由になる可能性があるものと考えられます。
具体的な請求をご検討されておりましたら、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。
まずは窮状をお察しいたします。
以下、法律的にどう扱われるか、という観点からのお話になりますのでご気分を害されるかも知れませんが、敢えて申し上げるならば、
挙げていただいた事情に加え、「不貞が原因で婚約破棄or離婚した」という事情も大きな慰謝料増額理由になります。不貞慰謝料の相場は現実路線では高くとも150万円から200万円程度と考えられていますが、不貞を原因とした婚約破棄or離婚があると、その数字の中でも高い方に近づいていきます。
ですから、もしご相談者様において離婚のご意思が固いならば、まずはご主人との関係をきちんと整理し、離婚をされてから、その事情も前提にした慰謝料請求をする、ということでも遅くはないと存じます。
また、そもそも不貞行為がどのようなものだったのか(性交渉があることを前提に、交際期間の長さ、性交渉の回数、卑猥な写真の送り合いやLINEでのやりとりなどの不貞の在り方)も慰謝料の金額を大きく左右する事情になりますので、証拠が集められるならば、今の内に集めておいた方がよいでしょう。