審判で決定した面会交流をさせてもらえない

今回、離婚後に提起した面会交流の審判において、本年4月に高裁にて決定した別添審判のとおり、翌月5月から2カ月おきに第三者機関にて、付き添い型の2時間程度における面会交流を認めるとの決定がなされました。

しかし、相手方は第三者機関との調整を行わないまま、5月末日を迎え、5月末日において、体調不良のため入院する予定であることから、11月頃受け入れ面談をして、来年1月頃に面会交流を予定したいとの連絡があったとのことですが、その疎明資料等もなく、第三者機関は、相手方の言い分のみをもって裁判所の決定に反する内容を勝手に定めてきました。
そこについて裁判所のの決定通りにするよう相手方に話しをしてほしいこと、調整を図ってほしいことを再三にわたりお願いしましたが、結局取り合わず、不遜な態度を取られた挙げ句、11月までは問い合わせに関する電話、メールには一切応じないとの回答をされました。
そのため、裁判所の決定通りの面会交流が実施できていない状況にあります。

また、6月2日、履行勧告を尾道家裁からしてもらう手続きを行っております。
また、当方の母に相手方の母から連絡があったとのことで、子供が怖がっているため面会交流が困難であることを当方に理解してもらうように話しをしてもらいたいとの連絡があったとのことですが、令和3年4月に離婚し、令和5年11月まで毎週土日宿泊付きで、面会交流を行い、それ以降から現在に至るまでの約2年間、試行的面会交流を除いて一度も連絡、面会交流をしていないにもかかわらず、当方が怖いという印象を、現在5歳の子供が抱くことは、接点のなかった当方が何かしらの危害を加えれば考えられるところ、相手方が当方のことを悪く言って子供の自尊心を崩す、いわば精神的虐待をしなければなし得ないことであります。

今後の方向性として、
面会交流を実施できなかった慰謝料請請求
履行勧告後、間接強制(日時場所、実施方法等は原審において決定済み)を発令したい
面会交流の実施をさせないことによる子の権利の妨害、子供に対する精神的虐待による親権者及び監護権の変更請求

を求めたいと思います。
求める事項を遂行することは可能でしょうか?

まずは間接強制からするのが良いかと思います。慰謝料請求は期間が長くないとハードルが高いです。また、間接強制などの手続きを尽くしたうえで相手が対応しなかった等があれば親権者変更の申し立ての一つの有力な事実となるかと思います。ご参考にしてください。