不倫の慰謝料請求、支払い後の追加請求は可能?
不倫の慰謝料について教えて下さい
再構築を前提として不倫発覚時に不倫相手と夫に慰謝料を請求し支払いを受けました
しかし、発覚時から別居が続きこのまま不倫が原因の離婚となる見込みです
離婚する場合と離婚しない場合とでは慰謝料の額は違うと認識しているのですが、慰謝料を双方に追加請求できるのでしょうか?
また、不倫発覚から3年経っていたら不可能でしょうか?
慰謝料は内容証明を送り振り込まれました
示談書は交わしていません
不倫に関して慰謝料が支払われていますので、追加請求は難しいと思います。
ただ、その女性と夫がその後も関係を続けていて、相談者様と夫を離婚させたというように、離婚に関係する行動があれば、女性に対して請求できる可能性はあります。
夫に対しては、不倫以外に離婚の原因となる行動があれば、離婚の慰謝料を請求できます。
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。
また、不貞行為の継続が「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」(最高裁平成31年2月19日判決)があると評価できる場合は、夫だけでなく不貞相手に対しても離婚慰謝料を請求できる可能性があります。