LINE交換のみで慰謝料の支払責任は発生するのか
職場で妻子を持つ男性の上司(以下、Aさん)とLINEを交換しました。
LINEを交換しただけで、LINEでの会話履歴やプライベートで会う、不貞関係等は一切ございません。
もし、LINEを交換したことが原因でAさんが離婚した場合、慰謝料の支払責任は私とAさんが担うことになるのでしょうか。
そもそも、LINEの交換のみで慰謝料の支払責任は発生するのでしょうか。
詳細不明ではありますが、LINE交換したのみで不貞とは言えず、また、その他の離婚事由にも該当しないので、A妻に対する慰謝料支払義務が発生するとは考え難いです。
例えば、性的な関係を匂わせて相談者から誘惑するような形でLINEを交換した場合であれば不貞に準ずる不法行為と評価される可能性はありますが、単に「飲み友達」レベルの(男女の関係を含まない)認識でLINEを交換しただけであれば、相談者の行為は不法行為にはならないので、慰謝料を支払う心配はしなくてよいと思います。
基本的に、LINE交換のみで不貞行為として慰謝料義務が生じることはないかと思われます。また、不法行為についても成立する可能性は低いでしょう。