不貞行為による訴訟 別居

不貞行為発覚から2年が経過し現在訴訟中です。
(不貞期間2年、被告との子中絶)
現在、離婚はしてはいませんが単身赴任のためほぼ別居状態が1年続いてます。単身赴任は断ることもできたのですが、発覚後からあまり家にいたくなく不貞行為をされたことによる気持ちの整理がつかない為、望んで家を空けることにしました。住民票は移していないですが、このような場合、別居していると捉えられるのでしょうか。
また訴訟中に離婚となった場合、慰謝料額に反映はされますでしょうか。
反映された場合、どのぐらいの判決となりますか。

ご回答よろしくお願いいたします。

別居の事実は認定されるとしても、単身赴任ということであれば、不貞を端緒とした別居という評価・認定には傾きにくいと思われます。訴訟中に離婚となる場合、不貞を原因とする離婚であると評価できれば、慰謝料額に反映され得るでしょう。どのような判決になるかについてはご記載の情報のみでは分かりませんが、不貞期間が長いことや中絶といった事情があることからすると、200〜300万円という判決になる可能性もあると思います。
委任している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。