慰謝料請求に値する内容でしょうか?
できれば弁護士を選任されるべきかと思います。泣き寝入りする必要はありません。 https://www.youtube.com/watch?v=gd8rwOXDKp0 このケースは結構近いと思います。あきらめないでくださいね。
できれば弁護士を選任されるべきかと思います。泣き寝入りする必要はありません。 https://www.youtube.com/watch?v=gd8rwOXDKp0 このケースは結構近いと思います。あきらめないでくださいね。
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
保険関係はどうなってるんでしょうかね。 任意保険加入してるんでしょう。 また、ぶつけたのは自分だからという意味はなんでしょう。 運転させたことについて、道義上の責任を感じているんで しょうかね。 無理やりの程度も関係しますが、保険適用...
あなたの立ち位置がわからないですね。 雇用契約ですか。 労働条件はわかりますか。 精神疾患があるのですか。 健康保険証はありますか。 やめる理由はなんですか。 失業保険は請求できる状況ですか。 離職証明書はもらえますか。 パワハラにし...
労基に真っ向からぶつかる内規ですね。 大きく問題になるでしょう。 監督署に相談に行かれるといいでしょう。 内規は、パワハラの方法であり、基準法に違反し、会社が知っ ていたなら当然に、知っていなくても過失があるので、慰謝料 請求ができる...
経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
100万円でしょう。 教育、指導という言い逃れがあるので、証拠を 整えることですね。 診断書も必要です。
パワハラ行為を、思い出して、整理して書き出し、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 立証方法、損害額、手続方法などを検討してもらい 、書面を作成してもらうといいでしょう。
1、交渉の段階で弁護士が委任されることはよくあります。 2、親権者でないと交渉当事者として認めないこともあるでしょう。 違法とは言えないでしょう。 3、あなたの主張は脅迫ではないですね。 また弁護士の反論も恫喝ではないですね。 懲戒事...
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
あなたの場合は、婚姻費用(実質は養育費)ももらっていないことから、 相手に不利益を与えていませんね。 同居中も生活費を入れてないですね。 あなたのケースでは離婚請求が可能ですね。 加えて、相手が彼女と同居してるならば、なおさら離婚認容...
会社の体質やそういった問題に対応する場所の方針等もありますので,一概に可能性を論じることは難しい問題です。 ただ,一般的には些細な批判の書き込み程度であれば,会社としては削除こそすれ,書き込み主に損害賠償まで求めるということは多いとは...
特定可能なら名誉毀損になる可能性があります。しかし、 あなたも、パワハラ被害で反訴可能ですし、現在でも 労働審判が可能かもしれないですね。また、 真実なら、相手は訴えを起こさないとは思いますね。 自分の非をさらけだすことになりますからね。
事実関係の時系列整理をして出来事表を作ること になりますね。 それができたら、一度、法律事務所に行かれて、 方針などの協議をするといいでしょう。
業務指導、業務上の説諭の範囲かパワハラか。 言行録を作成してお近くの弁護士に見てもらうと いいでしょう。
労働局がパワハラセクハラの個別紛争について あっせんをしているので、管轄労働局を調べて あっせんを申請する方法がありますね。
わいせつ行為があったことを立証できますかね。 まずは請求書を送って様子をみた方がいいでしょう。 弁護士は法テラスでも探せるでしょう。
示談をしているとすれば、 その後の行為が違法性があるかどうか ということになると思います。 連絡が来るのが嫌であれば 弁護士に依頼して連絡をしてこないよう求め、 連絡があるときは弁護士に連絡をするよう 通知を出してもらうのがよいかもし...
退職は婉曲的にお断りすればいいでしょう。
あなたの詳細な陳述書と他に協力者がいるといいですね。 不法行為を裏付けるなにかが必要ですね。 不倫はともかくパワハラはなんとかなりそうな気がしますけどね。 相談したことなどを再現して。 再度弁護士に相談するといいでしょう。
名誉棄損ですね。 民事であれば、慰謝料請求は可能でしょう。 少数なので刑事は難しいかも知れませんね。 後段は、パワハラには至るほどの内容では ないですね。
尋ねた時期やメールの時期によっては時効が 中断されている可能性もあるので、労基か弁 護士に相談するといいね。
安全配慮義務違反の考え方で行けば、10年ですから、 まだ大丈夫でしょう。 精神疾患の病状の推移から後遺症と判断されれば、不 法行為は、後遺症診断時から3年ですね。
業務指導の範囲か、人格否定かの判断は難しい 面がありますね。 具体的な発言場面を描写して、弁護士にみてもら うことですね。 診断書は有効ですね。
脅迫罪になりません。 パワハラ相談は、各都道府県にある労働局が主に 扱っていますね。 監督署でも大丈夫とは思いますが。
公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条)、私文書偽造罪及び同行使罪(同159条、161条)などが考えられます。 他の犯罪も可能性はありますが、被害は何か、被害と相当な因果関係のある行為は何か、ということを確認する必要があります。
裁判所が認める数字が一般的に低調なので、労働審判に 行くか訴訟に行くか迷いますね。 おそらくうけた仕打ちからすれば、納得できないでしょうが、 今後の手続的な負担をものともしなければ、結果の如何に かかわらず、法的判断を求めてもいいでし...
労基に相談しても動かないですか。 基準法に真っ向から違反してるのにね。 労働時間の記録化を考えることになりますね。 のちに残業代を請求するためですね。 有給休暇を申請したのに断られた分や労災に 関しては慰謝料請求になりますかね。 退職...
パワハラの定義は、厚労省のあかるい職場応援団というサイトに、 「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場...