業務終了後の引越しの手伝いの強要、違法ですか

日常の業務(12時間拘束)を終えてから、会社事務所の引越しを2、3時間手伝って欲しいと言われています。(11月10日に引越し予定)あくまで自由参加なのですが、16人しかいない事務所なので参加しないと形見が狭いです、パワハラではないですか?

パワハラの定義は、厚労省のあかるい職場応援団というサイトに、
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。」
と定義されています。

引越しの為の2、3時間の手伝い等をさせることが、この一回くらいであれば、精神的・身体的苦痛を与えるとまでは言えないので、パワハラには当たらないと考えられます。

もっとも何らかの通常の業務外の仕事を、労働時間の後に手伝いをさせることが、常態化している場合はパワハラとなる可能性もあります。