外資系企業での労働問題に関する法的相談
「主人(米国人)が社長に連絡」→こちらの内容が実際にどのようなものだったのかで、会社側の対応の正当性に影響しますが、違法な退職勧奨又はパワハラの懸念があります。 自ら退職届を提出した後では、違法な退職勧奨と主張しにくくなりますので、...
「主人(米国人)が社長に連絡」→こちらの内容が実際にどのようなものだったのかで、会社側の対応の正当性に影響しますが、違法な退職勧奨又はパワハラの懸念があります。 自ら退職届を提出した後では、違法な退職勧奨と主張しにくくなりますので、...
「不当な濡れ衣」とありますが、具体的にはどのような事実なのですか?
【回答】まず、養育費の条件提示を相手方に求めるのではなくて、当方から養育費の算定表に基づいて合理的な金額を提示するべきであると思います。また、解決金という名目の費用を請求していますが、離婚給付の際に重要なのは、財産分与と慰謝料です。慰...
金銭的な賠償を求めるという事であれば民事上での慰謝料請求をし、そこに刑事告訴をしない条件をつけて解決金の金額を交渉していくこととなるでしょう。 刑事的な責任を問うことが第一であれば被害届を提出し、その中で示談をするかどうかの判断とな...
ご自身で交渉をしていく事は可能でしょう。ハラスメントについては内容にもよりますが、30万円〜100万円程度の幅で認められるケースは多いかと思われます。 ただ、30万円は最低欲しいという場合に最初から30万円を提示するとそこを基準に減...
これまでの経緯表と、 パワハラに該当しそう出来事を一件一件整理して 表にして見やすいようにするといいいでしょう。 診断書はあったほうがいいでしょう。 慰謝料請求を前提に準備するといいでしょう。
どのような誓約書にサインをしたのかにもよりますが、会社側からしつこく連絡が来ているのであればそれらの対応について弁護士を代理人として立てればご自身が対応をする必要はなくなります。 また、ハラスメントについて慰謝料等を請求することも考...
・「部下の弁護士は100%勝てると本人に言ったそうです。真実でしょうか?」 『弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。』という規程があるので、100%勝てると発言することは余り考えられ...
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
ご自身の納得できる金額をまずは請求されることとなるかと思われます。 おっしゃる通り、証拠云々に関しては裁判になった場合の話で、加害者側と合意ができれば問題はありません。 ただ、あまりに高額の請求を行うと相手が交渉を諦めて訴訟は発展...
名誉棄損事案ですが、出来事を整理するのが大変ですね。 いつ、どこで、だれに、何を言ったか。 それが整理されたら、近くの弁護士に相談して見るといいでしょう。
上司という表現と上長という表現がありますが、 同一人物ということでしょうか? 対応としては、事実関係及び証拠関係を精査して、任意交渉という流れになるでしょう。金額的には、最大限有利に進んだとしても少額となってしまうので、その点を考慮...
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
ご質問ありがとうございます。 一般的な回答となりますが、 通常は、まず、相手に対して請求について通知書を送ります。 ご希望のとおり支払われた場合は、それで終了です(場合によっては合意書等を作成します。)。 通知書を送って話し合いは...
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
>無断欠勤になったからって何か不利なことはありますか? 通常、無断欠勤の場合、その日の給与が発生しない以上に、懲戒の対象となりえます。 ただ、ご記載の事情であれば、実際のところは特に影響はないでしょう。
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
場合によっては可能かと思いますが、コーチとの示談により損害が全て賠償されている、と言えるのであれば、別途使用者責任を追求することは出来ません。
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
記憶がないなら、提出してはいけませんね。 事実関係がはっきりするまで、保留しましょう。 裏をとってもらい、あなたの認識と照らし合わせましょう。
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
ご相談内容を拝見する限り、ロッカーやカバンの中を任意に見させてもらったのみで刑事事件となる可能性は低いと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
パワハラに該当すると思われます。法的措置の検討も考えられますが、そのような職場からはできるだけ速やかに身を引いた方が穏当であると言えるかもしれません。
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。