雇用問題と法的トラブルの可能性について相談したい
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことは想定されていません。 このココナラ法律相談にも弁護士の検索機能がありますので、検索のうえ、弁護士に直接連絡をされた方がよろしいかと思います。
顧問の行為は安全配慮義務違反や違法なパワーハラスメントにあたる可能性があります。特に「運転禁止薬を服用しての生徒送迎」は、安全に関わる重大な問題であり、学校側の責任も問いうる事態です。なるべく客観的な証拠(録音、息子さんの診断書など)...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
会社が「次回事故があれば無条件で解雇」とする誓約書への押印を強要することは、法的に問題がある可能性が高いです。解雇は労働契約法16条により、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、軽微な物損事故を理由に自動的解雇とする取り決...
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...
あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないとい...
➀ご記載の事情のみを前提にすると、あなたの行動がパワーハラスメントにあたるとまではいえないでしょう。ただ、ことの経緯は詳細に記録しておくことをお勧めします。 ➁訴えるというのが裁判を「起こす」ということであれば、起こすこと自体はできま...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
職場におけるパワハラは、 優越的な関係を背景とした言動 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 労働者の就業環境が害されるもの をいいます。 1. 優越的な関係について 相談者様は、部下である社員に対して業務上の指示(勉強会の講師依...
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
結論から申し上げますと、ご相談者様の行為が迷惑であったり、弁護士に対して失礼であるということはありません。 相談料を支払って相談している以上、迷いや疑問を率直に伝えることは正当な行為です。 一部の弁護士が不快な態度を示した理由として...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。 民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)がで...
回答いたします。 結論として本件は、法的な救済手続(あっせん・労働審判・損害賠償請求)を検討するに十分な事案であり、証拠状況も一定程度整っている と評価できます。 厚労省の定義するパワーハラスメントは①優越的な関係を背景に②業務の適...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
Q ① 示談交渉が成立するまでの期間としては、内容証明→示談成立まで数ヶ月程度で収まる可能性はありますか? A あります。特に相手が事件を公にしたくない場合は早期に決着します。 Q ② 裁判まで進むケースと、示談で終わるケースの割合...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...